
2024年1月末日に5年勤めた会社を自己都合退職予定です。
その後、2024年3月上旬〜下旬から韓国語学堂に留学し、半年後の2024年9月末に帰国します。
帰国後は日本企業で再就職予定なのですが、
万が一、再就職先がスムーズに見つからなかった場合に備え、できる限り失業保険の手続き(想定では雇用保険受給説明会まで)をしてから短期留学したいと考えています。
帰国後に失業保険の給付を受けるためには、
①日本でどの段階まで申請を進めますと、より失業保険を受け取れる状態になりますでしょうか。
②帰国後の手続きのイメージがつかず、具体的にハローワークでどのような手順を踏んでの手続きになりますでしょうか。
◾️予定
1月末日:退職
2月1日:ハローワークにて求職申込、受給手続き
7日間の待機期間
2月中旬:雇用保険受給説明会出席想定
その後:1回目の失業認定日は手続きせず留学し、帰国後再申請すればよい?という認識です。
※詳細はきちんとハローワークで再確認しなさいという話ですので、もちろん確認予定です。
可能な範囲でぜひご助言のほどよろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
結論
1年間延長申請をすることです。
雇用保険資格喪失証明書でも保険給付金支給期間は退職の翌時から1年間以内に給付日数分を支給するものです。
あなたの場合は、失業手当は受けることが難しくなくなります。
7日待機後1回目の認定日に出向かないと言う事は2回目の出向かないときは、給付日数分が1年間を超えた日数分は支給することはできません。
失業状態で、韓国に語学留学した後で失業認定を受け受けるもであれば、
1年以内に帰国できるのであれば、雇用保険の失業給付金申請を1年間延長申請に切り替えて、帰国後に失業給付申請をすることがで申請から1年以内に受給することができます。
5年か勤続で自己退職は年齢もよりますが、90日給付日数かと思います。
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