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例えば事業年度,基準日を定めなかったら事業年度、基準日はどう決まるのでしょうか?

A 回答 (2件)

事業年度と基準日を定めなかった場合、事業年度は、法人の設立の日(法人設立届出書の提出日)から始まり、翌年の12月31日までとなります。

基準日は、事業年度の開始日となります。

具体的には、以下のようになります。

2023年7月1日に設立された法人の場合
事業年度:2023年7月1日~2024年12月31日
基準日:2023年7月1日
ただし、新設法人(設立当初の2年間は基準期間がない法人)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人は、その課税期間の納税義務は免除されません。そのため、これらの法人は、事業年度と基準日を定める必要があります。

また、清算法人(清算開始の日から清算結了の日までの期間を事業年度とする法人)は、清算開始の日が事業年度の開始日となります。

事業年度と基準日を定めなかった場合、会計処理や申告に支障が生じる恐れがあります。そのため、可能な限り事業年度と基準日を定めておくことをおすすめします。
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定款に事業年度の記載がない場合でも、税務署に会計年度を届け出なければなりません。

会計年度の届け出が無い場合は税務署が指定しますので、それに従うことになります。
定款に基準日が無い場合、株主総会開催時点が基準日になります。つまり株主総会における株主の議決権は、株主総会開催時点の株主全員に与えられることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。感謝致します。

お礼日時:2023/12/22 17:36

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