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会社の会議室のシンク下にコーヒーやお茶や湯沸かし器を置いて、私物おきのスペースとして利用したり、毎日のように鍵を借りて就業時間後と前にワーキングスペースとして利用した場合、どんな処分が考えられますか?懲戒解雇になり得ますか?厳重注意で済みますか?停職処分ですか?

A 回答 (3件)

就業規則にもよりますが、


それが会社に明確に損害を与えていると判断された場合にはまずは聞き取り調査から入り、その結果次第では厳重注意程度ではないかと思いますが、
一般的な解釈の上では、特別に会社の金品を窃盗したわけではないので懲戒処分になるとは考え難いです
ちなみに、厳密に言えば会社のコンセントを利用してスマホなどの私物を充電すると盗電に当たる恐れがありますが、
一般的にはその程度のことで注意したり懲戒処分とすることは極めて稀です
ただ、私が上司ならば、それで仕事が捗るならまぁ目を瞑ってあげてもいいんじゃないかと思いますね
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シンク下にコーヒー入れてただけでしょ・・?


ただの口頭注意だと思います。
懲戒解雇なんて重犯罪でも起こさない限りならないですよ。
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程度によりますが 注意されたら直せばいいです


注意されても 直しもせずに ほかの人に迷惑になるようなら 減給はあるかもしれませんが(人事評価が悪いという意味です) それ以上はないでしょう。
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