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室内で自殺が発生した場合、不動産屋さんにはその告知義務が3年発生すると思います。
その後に人が一定期間住んでいれば告知義務が無くなると噂を聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、該当する事例がありませんでした。そのような制度が無い可能性が十分あるということですが、お知恵を貸していただきたく。
もし、それで告知義務が無くなるのであれば遺族かその友人がそこに移り住む事で損害賠償を抑えることが出来ないか?という発想のもと思い至りました。
ご存じの方いらっしゃいましたらお教え願います。

懇意にしていたご家族が、自殺による損害賠償の請求で追い詰められてしまっているため、全額負担は出来ないにしろこのような形で減額・私が一部受け持つ事が可能か可能性を探っています

A 回答 (4件)

まず、自殺による損害賠償ですが、家族に支払い義務はありません。


なぜなら請求先は自殺した本人であり、家族は関係ないからです。
自殺本人の遺産があれば清掃代ぐらいは持っていかれるでしょうが、それ以上は家族が払う必要はないです。

不動産屋の告知義務ていい加減なものですよ。
私が買った家、土砂災害警戒区域ですが買う時は一切聞いてませんでした。
多分事故物件についても厳密な表記はしてないんじゃないでしょうか。
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告知義務が3年発生する間、住む住まないは関係なく、身内の方が、賃料支払い続けるという場合もあるらしいです。

。。

「自殺による損害賠償の請求で、その家族が追い詰められて」

自殺に限らず、交通死亡事故加害者家族や、殺人事件等の加害者家族も同じですよ???

事故物件とかは違いますが、損害賠償の請求で、その家族が追い詰められてってのとか等は、同じ。。。

病死・寿命死は自然現象で、誰もが避けられない事で仕方ないが、

自殺は、自然現象ではないので、迷惑行為と判断されるので。。。

残された家族の事等考える人達は、海とか山奥(富士樹海等)選ぶ。。。

世間や身内に恨みがある人達や自己中な人達は、街中で飛び降りたり、賃貸自室等で自殺する。。。

と、思われるから、その想い通りに、その家族が追い詰められる。。。
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本当です、ググればすぐ出てきますが


https://owners-style.net/article/detail/58152/
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風呂やトイレで亡くなり、早く発見されると


それほど高額な請求はないです、保証会社の上限まではめったにないです。
腐乱でトロトロで室内で発見されると保障会社の上限を超える事もあります。

確かに、一次的に、亡くなった人の財産の関係や
保証人が建替て継続支払い事が多いです。

大手管理会社以外、大家直で家賃だけ不動産屋に頼む所に
告知なんてしません。 

都内のマンションなんて数カ月も経過してる孤独死が多い
最近じゃ修繕ノウハウプロ業者が入りお隣も気にもしません。


一番厄介なのは、殺人現場、強姦して殺したり。
中々強烈な性犯罪者の住まいだった所は一時空家増える事が多い。
殺人犯が住んでたくらいで、告知されても気にしない人おる時代です。
飛び降り自殺は、部屋ではないのでセーフとか


貴方が相続人なら建替えし、親族の誰かに入居させる。
ただ部屋の状態回復はいずれしないとダメだ

自殺と孤独死なんて。たいた差はんまいですけどね

管理会社は、高額な修繕費用を取りたい。
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