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ある会社で派遣を雇ってるのですが、夕勤の方が週20時間を超えると雇用保険に絶対入らないといけないということで、週20時間超えないようにしてるのですが、「繁忙期だけ超えても構わない」という記述の範囲がよくわかりません。

数回なら大丈夫ということでしょうか?

正直人が足らず副業でされてる方が残りたいと言ってるのに助かってるので、繁忙期だけでも残ってもらいたいのですが( ̄▽ ̄;)

わかる方お願いします。

A 回答 (3件)

基本は雇用契約です。



週19時間を所定の勤務とし、
それを超えて働く時は超過勤務とする
といった雇用契約になっていればよい
のです。

しかし名目上、そうした雇用契約に
しておいて、週20時間以上が常態化
していると場合によっては労基等から
指摘を受けます。

基本的には
年間52週とし、
20時間×52週=1040時間未満
1ヶ月では、
1040時間÷12ヶ月=87時間未満
に調整されていればクリアです。

ですから、確実なのはある週で
20時間以上となったら、
その1ヶ月間で超えた分を調整
する週を設けておくとよいと
思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

多忙で見れず

他の方々もありがとうございました。

お礼日時:2024/02/10 15:16

派遣印を契約以上働いてもらう時は派遣会社に問い合わせる必要があります


一応指示書がありその間の労働契約を結んでいます
それは会社と派遣先の契約です
時間延長の時は派遣会社と交渉して何時間残ってもらいます その間の賃金はいくらという事を確認してください
会社は派遣会社に時給1500円で人を派遣してくれと言います
派遣会社は 派遣員に時給1000円で行く人を探して差額を手数料としてもらいます
行く人がいない時は1300円まで値を上げて契約しています
それは会社ではわかりませんから
相談する必要があります
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どこでも、週ベースで考えて実践してるけど、本当は年間ベースで決まってるからじゃないかな。


残業もそういう事ですしね。
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