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もしも内閣総理大臣 岸田が大麻密売や暴力団に資金流ししたら逮捕されるのでしょうか? 内閣総理大臣のときは逮捕されないと噂に聞きました

A 回答 (6件)

議員は会期中は、議院の承認が


無ければ逮捕出来ません。

大臣は、総理大臣の承認が無いと
逮捕出来ません。

以上は憲法で定められています。

これとの均衡上、総理大臣は
自分が逮捕されることを承認しない限り
在任中は逮捕出来ないことに
なっています。

だから、例え強姦殺人をやっても
100人殺しても
在任中は逮捕出来ないのです。
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指揮権発動という方法があります。


法務大臣が指揮権を発動すれば逮捕は免れます。

逮捕されたくなかったら、法務大臣に指揮権を発動してもらえば良いのですよ。
法務大臣が拒否したら首相権限ですげ替えることができます。

実際に法務大臣が指揮権を発動して逮捕を免れた人がいます。
1954年の造船疑獄において犬養健法務大臣が指揮権を発動し、当時自民党幹事長だった佐藤栄作(岸信介の弟、後の首相)の逮捕を中止させました。
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>もしも内閣総理大臣 岸田が大麻密売や


>暴力団に資金流ししたら逮捕されるのでしょうか?

 憲法第50条に「不逮捕特権」というのがあり、
国会議員は、法律の定める場合を除いては、
国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、
その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。と
ありますので、逮捕されない

 しかし、当然 国会で問題となり
辞めるよう促されて、辞めた途端 逮捕されます。

 また、国会法33条で
現行犯逮捕や所属する院の許諾があれば、
逮捕されることもある。

 他に一定の手続きを踏めば逮捕も可能

 一般市民の様に簡単には、
身柄を拘束できないという事で
絶対に逮捕されないわけではない
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誰が立証逮捕できるんですか法律勉強してね総理大臣には


拒否権有ります
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取り巻きが誤魔化すでしょう。


政治家とはそんなもんです。
今の献金問題で逮捕されても、罪に問われるとは限りません。
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どうにかして逃げ道作りそう

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