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都道府県や市区町村の財政で歳入が歳出を上回った場合、その差額は翌年に繰り越されることになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

基本的には年度内での予算執行ですから、年度内に事業を完了しなければなりませんが、例外があって、大きな工事で、予め2年間に渡って完了する場合や、事故等で工期が伸びて現年度で終了が難しい場合は、翌年度に繰越せます。

また、執行残が出た場合は、純繰越金として、翌年度の予算の繰越金として計上したり、また基金に繰り入れたり、自治体の債権の償還に充てたりとしています。
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使い切るのが原則で、そのため「年度末の道路工事」がやたら増えます。


備品の大量買いなども。
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自治体予算は、前年度の収入を次年度に消費します。


つまり、当年度の歳入は翌年度に歳出するので、
繰り越しと言う扱いではないです。
当年度消化が予算より少ない場合の余剰金は、
当然次年度に繰り越されます。
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