
No.3
- 回答日時:
NO1の人が提示した地方公営企業法26条が根拠です。
地方自治体の場合は地方自治法213条による明許繰越の手続きとして議決を必要としますが、公営企業の場合は建設改良費であれば管理者の権限で予算繰越ができるのです。これが特徴です。解説書としては,「地方公営企業実務ハンドブック」(第一法規)…p1087建設改良費の予算繰越について説明せよ…の項目に出ています。
これでよろしいか?
No.1
- 回答日時:
地方公営企業法
(予算の繰越)
第26条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。
この条文が根拠ですね。地方自治体も、建設事業などの場合に、複数年にわたる契約をします。この場合は、債務負担行為、継続費、などの方法により、予算措置をしますので、同様に公営企業も可能です。
この回答への補足
hanboさんありがとうございます。
地方自治体が、年度をまたいで当初から契約をする場合は、議会の繰り越しの議決を受けた後か、翌年度の債務を持っている場合ですよね。
私の説明不足だったのですが、「地方公営企業の場合は、議会の承認を受ける前でも必要であれば翌年度までの工期で契約できる」ということの根拠を知りたかったのです。どこか解説書か、手引きで見た覚えがあるのですが・・・・・。
もしおわかりでしたら、ご教示いただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
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