ギリギリ行けるお一人様のライン

雇用保険の給付条件として、被保険者期間が12ヶ月以上ないと駄目なのは、何故でしょうか?
1ヶ月でも加入していれば保険料を払っていたことには変わりないではないですか。

A 回答 (3件)

雇用保険料が数万?


1万でも月給166万円ですが
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1ヶ月でもかまいませんよ。


2年間の間で12ヶ月、
あるいは会社都合なら6ヶ月です。

2年間の間に5ヶ月働いて、数ヶ月
ブランクがあって再就職し、1ヶ月
働いたら会社が倒産といった場合でも
失業給付は受けられます。

要はまともに働く気がある人なら
2年間の間に1ヶ月しか働かない
なんて人は働く気がないってことです。

1ヶ月だけでもらえるんだったら、
失業給付目当てにするようなヤカラ
が増殖するからダメってことです。
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この回答へのお礼

とは言え、1ヶ月分だけでも数万円単位のお金を払ったとなると、それが何かしらの形で返ってこないのもおかしいと思うのですが、その辺はどうなっているのでしょうか?

お礼日時:2024/01/15 15:13

失業給付の財源は会社と従業員が給与額の1/1000ずつ拠出しています。


一方、失業保険で給付される基本手当は、退職時以前6ヵ月間の賃金によって増減しますが、賃金総額を日額に換算してその65~80%です(上限あり)。
ざっと、650~800倍を給付するのです。

失業率がそのまま離職率ではありませんが、仮に4~5%の失業率で考えても、20~25倍程度にしかなりません。

これだけみても、再就職から1ヵ月だけで失業した人に支給する基本手当の財源には足りないことが想定できますよね。
ほかにもいろいろな計算で考慮する指標があって統計学と数学を駆使して支給条件を設定しているのだと思いますが、少なくとも1年程度の雇用保険の拠出を条件にしないと財政破綻し、失業保険制度を維持できなくなるということです。

制度を破綻させてしまうと失業即生活破綻になりかねず、生活再建のための準備期間を持てなくなってしまうので、制度を安定的に維持するために必要な条件だということです。
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この回答へのお礼

なるほど、それでは仕方がない面もあるのかも知れませんね。

お礼日時:2024/01/15 15:15

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