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口論となり、相手が殴ればいいと言った場合本当に殴ったら傷害罪確定ですか?。証拠参考品として録音してます。

A 回答 (8件)

これは、被害者の同意、という


刑法の問題です。

その同意は本心でなく、社会通念から
同意で無い事が判っている場合は
同意に意味はなく
通常の暴行罪になります。
怪我をさせれば傷害罪になります。

本心である場合が問題になりますが
判例通説は
同意の動機、態様が正当なモノで
あるか否かで分けています。

動機、態様が正当なモノであれば
暴行、傷害にはなりません。

しかし、それが例えば、保険金詐取の
目的などであれば
傷害罪になる、とするのが判例になっています。




最判昭和55年11月13日は次のように言っています。

「被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立するか否かは,
単に承諾が存在するという事実だけでなく,
右承諾を得た動機,目的,身体傷害の手段,方法,損傷の部位,
程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものであるが,

本件のように,過失による自動車衝突事故であるかのように
装い保険金を騙取する目的をもって,
被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて
傷害を負わせた場合には,
右承諾は,
保険金を騙取するという違法な目的に利用するために
得られた違法なものであって,
これによって当該障害行為の違法性を阻却
するものではないと解するのが相当である。」
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とりあえず、【暴行罪】(刑法第208条)確定ですね。



また、その結果、相手がケガをすれば、【傷害罪】(刑法第204条)に「昇格」することになります。

つまり、口論になった結果、相手が挑発してきたからといって、それで本当に殴りつけた場合、違法性がなくなるわけではないんですよ。
なので、ふつうに【犯罪行為】ということになり、警察が出てくることになります。
以上が刑事事件としての話です。

また、民事事件としては、相手からケガに伴う【損害賠償を請求される】ことになります。 (民法第709条)
これに対し、あなたが応じなければ、相手から【不法行為による損害賠償請求訴訟】を提起される可能性がありますね。

おそらく、裁判では、相手方が挑発しているので、結果的に過失相殺として、多少は減額されることになるでしょうけど、ある程度治療費や慰謝料等を支払うことにはなるんでしょうね。

なので、やめといた方がいいですよ。

●刑 法
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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殴ってほしい。

ならワンチャンあるかもだけど、殴ればいい。で本当に殴るのは完全にアウトだと思う。(その後どうなっても知らないけど、、みたいな意味が含まれているとも考えられるので。)
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傷害罪ではなく、暴行罪に該当します。

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>本当に殴ったら傷害罪確定ですか?



 傷害罪になる場合もある

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この回答へのお礼

裁判事例があるんですね。
嫌がらせやられ損と言う日本の法律はおかしいです。

お礼日時:2024/01/20 01:01

・口喧嘩や痴話喧嘩は警察不介入。


・障害罪は被害者が警察へ被害届けを出さないと成立しない。
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この回答へのお礼

相手は、自分から痴漢と万引き窃盗の前科持ちで無銭飲食で執行猶予中と言ってました。迷惑なのでどうにかする方法ないですか?

例、例えば暴行罪覚悟で襟首掴んで相手に殴らせる

お礼日時:2024/01/19 23:32

はい



>相手が殴ればいいと言った
脅して言わせたりもできることなので、
録音しても、ホントにそうだとしても、
手を出したら負けです。
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この回答へのお礼

そいつ、近所でも迷惑もので近隣の方が緊急搬送されるため救急車の中で待機している時にエンジンの音がうるさいやそんなヤツ緊急搬送する価値もないとか尋常でなく、警察に通報しても職質だけで解放されてしまいます。自分はゴミ出し方について注意したら毎日嫌がらせされる様になりましたどうしたら良いですか?

お礼日時:2024/01/19 23:26

その文章からは, 傷害罪でないことを排除しきれない.

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