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最近トラックとトラックに挟まれて軽自動車がペシャンコになった事故がありました。そこで思ったのですが、過失運転致死傷罪の場合7年以下の懲役または100万円以下の罰金となってますが、この罰金の方、すっごい刑罰軽くないですか?
人を殺しといて、100万払えば済んじゃうってことですか?またこれ懲役になるか罰金になるかって、どう決まるんですか?

「最近トラックとトラックに挟まれて軽自動車」の質問画像

A 回答 (8件)

懲役にするか罰金にするかは裁判官が判断します。



例えば事故の原因が車の整備不良で、トラック会社に過失があると判断した場合、法人を刑務所に入れることは物理的に無理なので罰金刑になります。

ドライバーの過失の場合、殆どは懲役刑になります。
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日本の法律は甘々ですね、特に道路交通法に関しては激甘です、飲酒運転で人をひき殺しても微罪です、酒を飲んで車を運転する事自体が凶器をフル回しているのと同じなのに飲酒運転で事故を起し人を死亡させたら死刑が妥当と思う、この様な事を発現すると他の犯罪との整合性が取れない等と馬鹿な事を言う輩が必ず出てくる自分の親族がその様な目に遭ってもその言葉が言えるのか!と言いたいですね、兎に角車は凶器である事を認識して運転するべきです。

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>人を殺しといて



これは結果として人が死んだ。って事ですが法律的にはその前段階が重要視されます。

>過失運転致死傷罪

過失 イコール 故意ではない。って事で過失による犯罪は故意による犯罪より刑罰は軽めになっています。
(日本の法律では殺意があって殺したのと殺意は無かったのに結果として人が死んだのを同率には罰しないって考え方なのでしょう。)

判決には相手方との示談の有無や過失の割合、結果責任等が関係してきます。
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過失運転致死傷罪に関しては、法的な規定や刑罰は国や地域によって異なることがあります。

回答にあたって、一般的な情報を提供しますが、具体的な法的なアドバイスや判決の情報を提供することはできません。法に関する具体的な情報や個別のケースについては、弁護士など法的な専門家に相談することをおすすめします。

過失運転致死傷罪では、事故の結果、他人を死傷させるなど、重大な結果が生じた場合に適用されることがあります。過失運転致死傷罪では、過失が死傷の原因であること、そしてその過失が相当なものであることが求められます。

罰則の種類には懲役や罰金などがありますが、これらの刑罰の決定は法律に基づいて行われます。具体的な刑罰は、裁判所が被告人の行為を審理し、証拠や法的な要素を考慮して判断されます。

刑罰の軽重や適用範囲は、国や地域の法律や刑法の規定によって異なります。法律は社会の安全や正義を守るために存在し、それに基づいて刑罰が決定されますが、法律や刑罰の内容に疑問や不満がある場合は、法律の改正や見直しの必要性が議論されることもあります。

法的な問題については、具体的なケースや地域の法律によって異なるため、法的な専門家に相談することが重要です。
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懲役行っても罰金払う。

それが道交法。もちろん被害者にも金銭で保証。免許も一発取り消し。交通事故で人殺したら甘くないんだよ。市原で甘い考えの反省と不味い味噌作りの日々。一般の刑務所と併設されている加古川よりはましだがな。
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>この罰金の方、すっごい刑罰軽くないですか?



事故を起こしたら、3つの責任を負います

1、刑事責任・・・死刑はありませんが懲役刑があり、罰金もあります

2、民事責任・・・被害者に金銭で補償します

3、行政責任・・・免許取り消しや免許停止、反則金

人身事故を起こした場合はそれぞれ別々に責任を負います
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>100万払えば済んじゃうってこと…



それは、法を守らなかったことに対する国家からのペナルティです。
これで法的にはなかったことになるだけです。

被害者や被害車両ほかに対する賠償責任は、別途、当事者同士で話し合ってウン千万で示談するか、裁判所に判断してもらうことになります。
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懲役刑か、罰金刑かは裁判次第であり、本人が決めることは出来ません。


そして、こちらは刑事罰です。
 
それ以外に過失割合にもよりますが、民事裁判で損害賠償請求が行われます。
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