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同性愛が犯罪だとか病気だとか異常だと国際法的に判断されてたものが ある時から対象から除外されてます。そこで小児性愛も異常から正常へ国際法的に認知される可能性はあるでしょうか?

A 回答 (3件)

まず「同性愛」や「小児性愛」は犯罪ではありません。


そしてともに異常なのは間違いないです。犯罪ではないので異常を理由に差別があってはなりません。許容は必要ですが受け入れる必要はありません。
同性に告白されて気持ち悪いとおもうことと、醜男(ブス)に告白されて気持ち悪いと思うことは何らかわりありません。
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回答No.1のとおりです。



相手が18歳未満の場合は、いくら相手が同意していても、まだ健全な判断ができないとして認められません。
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LGBTの場合では当事者が成人です。

ところが小児性愛は片方が未成年です。ですから、国際法的に認知される可能性はないです。
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