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未成年との性行為について

私は今17歳で15歳のセフレがいます
この前性行為をしました
来年私は成人になり彼女は未成年のままです

そこで来年以降、私と彼女が性行為をした場合、法にひっかかりますか??

A 回答 (5件)

7月13日の刑法改正により、不同意性交罪に問われます。


16歳未満との性行為は不同意性交等罪に問われます。本人が同意していてもだめです。(昔の強姦罪です)
また親告罪ではなくなりましたので、本人が訴えなくても親や友人・知人が訴えれば逮捕されます。
少なくとも彼女が16歳になるまで我慢しましょう。
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バレれば、何かしらの罰はあるかもだが、



バレなきゃ、問題ない。。。

妊娠や性病でバレたら、すごく理不尽な怒られ方するし。。。

合意の純異性交遊性交なら怒られるだけ。。。

お金のやり取りや不純異性交遊なら、法律的に罰せられる。。。

バレた時、誘導尋問されるので、注意が必要。。。
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未成年者と性交に及んだ場合,淫行として犯罪に


なる可能性があります。

適用される可能性のある法令としては,
自治体に関係なく適用される児童福祉法と,
各自治体のみで適用される青少年保護育成条例
(青少年健全育成条例とも)が挙げられます。

改正により、16歳未満への行為は同意の有無に
かかわらず処罰対象となりますが、
13~15歳の場合は、加害者が5歳以上年上の
ケースを処罰対象とします。

7月13日施行。


尚、親の了解を得ずにあちこち
連れ回すと未成年者誘拐罪が成立する
可能性があります。

要注意。
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親が訴えたら誘拐や監禁になる恐れがあり、本人の同意は関係ありません。

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法に引っ掛かるのは、


両者の合意が無い、少年少女の保護者(親権者)が訴えた場合、
だけです。

子供(幼児)同士のお医者さんごっこは、訴えられた事例が無いです。
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