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女性が睡眠中に、男性が性行為にて挿入したとします。もちろん起きないように、少し入れただけ、しかし確実に入ったとしますと、これは明らかにこの男性は不同意性交等罪であると思いますが、この場合
1)女性本人が全く気付いていなくても、男性の行為は犯罪には違いないですか?
2)その場合、女性本人には言わずに、警察に自首したら逮捕されますか?
3)女性本人が気付いていた、あるいは後から気付いた(違和感や体液などで)としておらます。ここで訴えられたら間違いなく犯罪ですが、では、女性本人が別に気にしず、訴える気もない場合は、犯罪にはならないのでしょうか?

以上教えて下さい

A 回答 (5件)

No.6ですが、非親告罪なので、訴え無くとも、事象分かれば犯罪成立です。



不同意性交等罪は告訴の有無は問いません。 つまり,被害者の告訴がなくても加害者を起訴できます。

同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態の相手方と性交等を行なった場合に成立するとされている犯罪です。

嫌だと言えない状態での性交等が処罰対象であると考えれば分かりやすいかもしれません。
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1)女性本人が全く気付いていなくても、


男性の行為は犯罪には違いないですか?
 ↑
勿論です。
盗まれたことに気付かなかった
場合でも、窃盗になるのと同じです。



2)その場合、女性本人には言わずに、
警察に自首したら逮捕されますか?
 ↑
本人に告げる告げないは、犯罪の成否
とは無関係ですから、逮捕される
可能性があります。



3)女性本人が気付いていた、あるいは後から気付いた(違和感や体液などで)としておらます。ここで訴えられたら間違いなく犯罪ですが、では、女性本人が別に気にしず、訴える気もない場合は、犯罪にはならないのでしょうか?
 ↑
現在は、準強姦罪は非親告罪になっていますが
例え親告罪であっても、犯罪は成立します。

親告罪だと、告訴が無ければ起訴出来ない
というだけで、犯罪になるのは間違いありません。

事実、強姦罪が親告罪だった時代、
あまりに非道い、というので、被害者の告訴無しで
捜査し、暴行罪で起訴し、有罪にした
例がありました。
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相当な粗チンじゃなければ、気づいて起きます。

貴方は粗チンですね。
粗チンじゃ、強制わいせつ罪止まりでしょう。
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不同意性交等罪は非親告罪です


違法性が高いと司法が判断すれば逮捕できます
最近はハニトラが横行して自由恋愛がしづらい世の中になっていますよね
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この回答へのお礼

やっぱりそう言うことですね

お礼日時:2024/02/14 14:31

昔でいうところの、準強制性交罪です。

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この回答へのお礼

それは知っています。問いに対してお答え頂ければ幸いです。

お礼日時:2024/02/14 14:34

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