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援助交際って成人同士なら犯罪ではないのですか?
未成年の援助交際は報道されますが成人同士の報道は見ないので

A 回答 (6件)

>援助交際って成人同士なら犯罪ではないのですか?



はいなりません。なぜなら「何が援助交際で、なにが本当の交際なのか決めることが出来ない」からです。

たとえば援助交際として現金ではなく「バッグや貴金属のプレゼント」を要求するなら、見た目は「交際している男性からのプレゼント」にすぎません。それを「質屋などで現金化すると売買春」ならキャバ嬢なんて全部売買春になってしまいます。

逆に結婚を約束している男女間で「お母さんの入院費用のために100万円用意する」なんて言う場合、現金授与だけ見れば援助交際で売買春になってしまいます。

じゃあ「1回限りの付き合いなら援助交際で売買春」とすると、今度は「どうしても付き合ってほしいから、高額なプレゼントをしてなんとか1回デートしてもらった→2回目は無かった」という場合、もう1回以上デートするか、高額なプレゼントを返してもらわないと、援助交際で売買春と認定されてしまうわけです。

だから、金銭や商品の授受だけでは、援助交際と本当の交際を区別することができないので、売買春として逮捕されることはないのです。

未成年者の場合は、そもそも「大人が未成年に対してみだらな行為を行ってはならない」という規定があるので、捕まります。これには金銭の授受は全く関係なく、だから成年女性と未成年男性で成年女性が逮捕されることもあるし、18歳と15歳の男女が性交渉した場合、たとえちゃんと付き合っている高3と高1のカップルだったとしても18歳の側だけ逮捕される場合があります。
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未成年だろうと成人だろうと売春防止法に違反すれば捜査、逮捕されますが実際そう言う報道は見たことがありません。


未成年の事件で報道されるのは、児童福祉法や条例違反です。
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成人の場合、売買春です。

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売春防止法は以下の行為に対して処罰の対象としています。



処罰の対象とされているのは,売春の勧誘,周旋,売春目的の前貸し,場所の提供,管理売春など,売春を助長する行為であり,最高 10年の懲役が規定されている。売春およびその相手方になること自体に対する処罰規定は置かれていない。
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其は「売春行為」と成りますね、


成人の男女間です、

未成年は売春も含まれますが適用される法律が少し変わります。
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>援助交際って成人同士なら犯罪ではないのですか?


基本的にはそうなりますね
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