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18歳を過ぎた高校3年生が16歳の高校一年生と性行為をすると犯罪ですか?

質問者からの補足コメント

  • 高校3年生の方は18歳を過ぎてるんですけど大丈夫ですか?

      補足日時:2022/08/23 14:13

A 回答 (2件)

淫行条例や青少年保護条例に


違反する可能性があります。

違反すれば逮捕もあり得ます。



また、場合によっては未成年者誘拐罪
に問われる場合もあります。
この場合は、本人の承諾があってもダメで、
親の承諾が必要です。
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正式に付き合っている関係(彼氏彼女の関係)であればほとんどの場合問題ないですが、住んでいる都道府県によってはダメな場合もあるかもしれません。



「法律」でアウトとされているのは13歳未満との性行為です。13歳未満はまだセックスの危険性を認識する能力がないとされているからです。
法律的な線引きは、実は「13歳」なのです。
それがなぜか5歳上乗せされて世間では18歳未満との性行為がアウトになっているのは、都道府県の「条例」のしわざです。条例とは、その都道府県の中でだけ適用されるきまりのことです。条例では、18歳未満との性行為が処罰対象となりますが、正式に付き合っている場合のみ、認められることがあります。もし付き合っていないのにやってしまったら、成人側が条例違反で処罰されます。

これはお互いに18歳未満の場合でも同様で、正式に付き合っていない限りアウトな場合がほとんどです。しかし、付き合っていないのにやってしまっても、お互いに処罰されるまでは至らないでしょう。

結論だけ言うと、
18歳未満の高校生同士のセックスは、だいたいの都道府県では
・付き合っていればOK
・付き合っていない場合は条例違反となるが、処罰までは至らない
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