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よろしくお願いします。

中学3年生が二十歳の方とお付き合いするというのは、法律などには
触れないのでしょうか?
性行為などではなく、付き合うという行為自体なのですが・・。
性行為・淫乱行為などは無く、健全に好きでお付き合いをしていると言う場合は、いいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>中学3年生が二十歳の方とお付き合いするというのは、法律などには触れないのでしょうか?



過去に、実際に事件がありました。
25歳の会社員が中学女子と交際し、中学女子は親の反対から男性宅へ家出をしました。
女子の両親は「操作願い」を警察に提出、警察は会社員を未成年誘拐で逮捕しました。
性行為は無かったようですが、最終的には書類送検です。

性行為があった事件では、検察側は「未成年者淫行条例違反」として送検。弁護士側の「双方は相思相愛の関係だった」との主張を認めず、有罪判決だったと記憶しています。

>性行為などではなく、付き合うという行為自体なのですが・・。

最近では、家出・性行為がない場合は法律は関与しないとの意見が多いですね。
まぁ、16歳未満の方は親権との兼ね合いから十分注意が必要です。
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今一番有効な判例(1985年、10月23日、最高裁大法廷)


……ただし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。……Wikipediaより引用

要するに、各自治体で定められた通称「淫行条例」というのは、
「真摯な交際関係」にあるものまで対象とするものではなく、
性行為があったからといって、即淫行となるわけではない、
ということをいっているのです。

このように、性行為(ただし性交同意年齢以上↓の場合)があったとしても、まじめなつきあいであれば法律に触れるものではありません。そんな個人的な恋愛関係にまで国家が介入できるわけがないのです。日本の司法もそこまでバカじゃありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A7%E7%9A%84% …

しかし、実際問題として、奈良県や福岡県の淫行条例のように、18歳未満の性行為をすべて淫行とみなす解釈を可能としているところもあります。すごい時代錯誤な条例ですが、できているものはしかたがありません。そういう県に住んでいる人は注意する必要があるでしょう。ただし、最高裁までいけば、奈良県などの条例がそのまま解釈されることは、まずないでしょう。

また、本人の意向にかかわらず親が訴え出た場合、書類送検される可能性はあります。
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成人しない子は親権者の監護に服します。



よって親の了解を得ずに連れ出すと
場合によっては未成年誘拐の罪に問われる余地があります。
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