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未成年淫行容疑について質問致しましす。




現在私には中学2年の娘がおります。この娘の恋愛についてお聞きします。ある成人男性とネットで知り合い数ヶ月で性行為をホテル等で行なっておりました。この事実を陰で知り嫁に知っていたかを確認すると数日前に相手の男性と電話で話したそうで、かってに意気投合し交際を認めていました。
恋愛が自由なのは分かるのですが青少年育成条例に引っかかってしまうと思うのです。仮に嫁が関係を承諾したとしても認めるわけにはいきません。ここから質問します。
条例に引っかかる事を知りながら関係を認め放置した場合、
保護者側は児童虐待にならないのでしょうか。
相手の男性は嫁に対し電話で真剣なお付き合いをしていると言っていたみたいですが、法的に女性が結婚できる年齢まで達していないので、この言い分は通用しないように思いました。この件について詳しい方がおられましたらご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

2回目失礼します。


それなりに大きい警察署なら、未成年に関わる専門に取り扱っている人もいますから、生活相談課に連絡してみるといいですよ。

ただ、一度きっちり話し合いの場を設けてみるのも必要だと思います…。
私なら現時点で相手を「中学生をラブホに連れ込むバカ男」と思ってますが、娘さんにとっては大事な彼氏ですよね。
このままでは娘さんにずっと恨まれたままでもおかしくありませんし、奥さんの理解が得られないのも困りものです。

もしも相手の方がお父さんにもきっちり頭を下げて、今後の約束事などを守ってくれるなら、相手の方への評価も少しは変わるかもしれません。
もしも相手が呼び出しに応じず、話し合いをしようともしないなら、お母さんも相手に不信感を抱くかもしれません。

急に連絡が途絶えたりしたら、問答無用で警察に通報していいと思います。

あと、相手の男から裸の写真などを撮られていないかどうかも念のため確認してくださいね…。
もし撮られていたら児童ポルノの規制にも引っかかりますし、流出など娘さんのリスクも大きくなります。
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この回答へのお礼

親身になってご回答くださり本当にありがとうございます。その後進展がありまして数日後に一度相手と会い話し合いをする予定になりました。しかしその前に相手の素性も分からず、どのくらいの気持ちなのか確認する為に敢えて慰謝料として請求したのですが、この男性が中学2年の娘にラインでお父さんから脅されて怖いから警察に行こうと思う、これから会えなくなるなど送りつけてきました
その為逆に嫁と娘から酷い事をするなど言われる始末です。父親の立場からしたら当然だと思うのです。改めてタチの悪い男だと余計に感じました。ラインのトークには早くホテルに泊まりたい、大人のオモチャを送りつけてくるような軽い男です。

お礼日時:2019/11/15 19:01

法律のことや今後の話し合いについては2番目の回答者の方に同意ですが、少しだけ付け加えさせだけいただきます…。



まず、中学生では責任能力が十分にあるとはいえません。
その分、相手の方がそれなりの責任を負うことになりますよね。
成人なら当然、未成年との交際がどういう問題になるか分かっているはずです。
せめて御両親の同意を得たり、娘さんが中学や高校を卒業するのを待つなら認められるかもしれませんが…SNSで知り合って数ヶ月でラブホって、とても誠実とは思えません。普通ならその時点で即通報です。
大人同士ならいいですが、娘さんはまだ中学生なんですから。

出会った経緯や使ったSNSなど、きっちり確認を取ってくださいね。未成年と知らずに会ってしまったならまだしも、知っていながらすぐにラブホに連れて行ったりしたのなら即アウトです。まず第一に、ラブホは未成年の利用は原則禁止されてるはずですよ。

未成年と交際した男を警察で取り調べた結果、他にも複数人の未成年とやり取りしていたり、買春の経験があったり…。なんていうケースも普通にあります。
まずよく考えて、当面は性交も相手の家に行くのも禁止した方がいい気がします。
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この回答へのお礼

相手の男に対し娘の母親がかってに公認していて私の反対をうやむやにしているところが見えこの状況で引き裂くのは娘からも恨まれ次は家庭環境がめちゃくちゃになりそうです。ですが黙って見ているわけにはいかないので匿名で通報しようと思います。

お礼日時:2019/11/15 17:04

成人男性は警察が介入する事態に成れば、淫行条例違反、青少年保護育成条例違反で警察に勾引されます、


同時に質問者さんの娘さんは、古い言葉ですが「不純異性交遊」で児童相談所送りも視野に入ります、送られた後は保護観察処分です、当然「前歴」と成ります、
13歳未満なら、相手は刑法犯罪者として送検されます、

両親は、放置でも「監督不行き届き」で厳重説諭で絞られるだけです、

尚、相手が真剣なお付き合いと言っても、14歳以上の話し、
保護者側は、娘さんが婚姻可能年齢に成れば婚姻も視野にしてますなら肉体関係も承認した事に成ってしまいますから、
後は保護者サイドの認識しだいです。
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この回答へのお礼

このまま見て見ぬ振りをする事は出来ないので育成条例違反にて告訴を検討します。

お礼日時:2019/11/15 17:10

13歳未満なら相手は男女関係なく刑法177条(強制性交等罪)に問われることになります。


13歳以上は「性的同意年齢を超えている」とされていて、本人の意思で性交することができます。

なので「本人同意の上での性交」ならば刑法で罪に問うことは難しいといえます。

次は青少年育成条例によるものですが、この部分は「性交」よりも「大人がたぶらかしたのか?不同意だが性交したのか?同意しては居るが金銭などの対価を与えての性交なのか?」などによって、状況が異なります。
 もちろん親の同意も一定の基準になります。

たとえば
「同じ17歳の男女が性交して、本人同士の同意はあったが、女性側の親が不同意で男性側だけ、淫行条例で起訴された事例」や「成人した塾講師の男性と16歳の女性が性交を行い、その事実を元に女性は警察に補導され、男性は一時拘束されたが、親公認の付き合いであり、結婚を前提としているとして不起訴などになった事例」などがあります。

つまり淫行条例に問うには
・未成年側の同意が無い場合
・金銭授受などの不良行為が有る場合
・親の不同意
などの条件が一つ以上必要になります。

なぜなら「13歳になれば、性行為を含めてある程度までの自己決定権を持っている」とされているからで、特に性行為に関しては「愛情表現」でもあることから、淫行条例で定められているからといって「直ちに不法行為」とはならないのです。

今回の場合、本人の同意はあるでしょうし、保護者の一人である母親が同意しているなら、そして「結婚を前提にしたお付き合い」と認められるなら、処罰される可能性はとても低いと思います。

なお、私も父親なので、一応の対抗策になりうることをするとすれば
・自分も彼と面談して、交際を認めるかどうか、娘さんと彼に宣言すること
・もし認めるなら「将来の事を考えて、結婚を前提にする」約束を交わさせること
・性交は認めるとしても、妊娠は認めない(これは娘さんの将来を考えれば当然)ので否認すること
(父親としては言いにくいでしょうから、奥さんから言ってもらってもいいでしょう)
・もし別れることがあるなら、婚約破棄としてペナルティを課すこと(実際に婚約破棄は慰謝料の対象です)
あたりでしょうか。

娘さん本人の意思を尊重して、冷静にどうするか判断することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
男性側は結婚を前提にと言っておりますが13、14歳の子を捕まえどんな心境で言っているのか理解が出来ず、娘の方は感激している始末です。私からしたら、相手の親に交際がバレてこう言わざるを得ないように聞こえました。ご回答者様の言うとうり結婚が認められる年齢まで様子を見て今後について判断していこうと思います。

お礼日時:2019/11/15 17:19

中2という事は13~14歳ですかね?


13歳を含めた13未満の性行はお互いが合意の上でも強制性行昔の強姦に問われます
淫行どころではありません

淫行は相手が捕まるだけで保護者が児童虐待に問われる事はありません
ただし売春をさせていたや年齢を隠して夜の商売をさせていたであれば児童虐待に問われます
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この回答へのお礼

この年齢なら強姦の罪になるのですね。
恥ずかしながら育成条例違反と思っておりました。これからの対応を見直そうと思います。ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2019/11/15 13:28

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