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金銭の対価として性行為を提供する、パパ活などは、違法なのでしょうか?
また、女性がそう言うことをしていると知りながら交際する事は幇助にはなりませんか?

A 回答 (13件中1~10件)

金銭の対価として性行為を提供する、


パパ活などは、違法なのでしょうか?
 ↑
違法ですが、管理売春とか、公道で
誘うとかをしなければ、
刑罰の適用はありません。
(売防法2条 5条以下)



また、女性がそう言うことをしていると知りながら
交際する事は幇助にはなりませんか?
  ↑
幇助にはなりますが、
これは刑法理論上、必要的共犯
といいまして
幇助行為を罰するとした特別規定が無ければ
処罰出来ない事になっています。

贈収賄なども必要的共犯と言われて
おり、これはもらった方も、挙げた方も
処罰する、と明確に定められています。

かりに、もらった方は罰するとしておき
ながら、挙げた方を罰するとした規定が無ければ
必要的共犯理論により処罰出来ない
ことになります。
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回答No.12に追記すると…



18歳未満の場合は、売春とは別の法律(青少年保護育成条例)で取り締まられています。
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金銭目的のパパ活であっても売春になるとは限りませんよ。

この点を誤解している人がたくさんいます。

売春防止法の第2条には売春の定義が書いてあり、「この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」となっています。

注意すべきところは「不特定」の相手方という売春の構成要件です。つまり「だれ構わず」お金をくれる人と性交すれば売春になりますが、相手が顔見知りだとか、いつものパパだとか、特定の人だけを相手にするのなら、売春にはならないわけ。

警察の取り締まりでもこの点には注意しており、相手が不特定であることを立証しないと捕まえられません。そのため、長期にわたって見張り「だれ構わず」相手にしていることを証明できないと売春では立件できないわけ。

まれに捕まっているケースがありますが、それは売春の隙間に相手の財布からお金を盗んだり、売春相手を恐喝し、相手に被害を与えた場合です。パパ活そのもので売春で捕まるケースはない、と思いますが。
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売春防止法の目的は以下です。


「・・性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。」

だから日本では売春は違法です。
でも、売春した人に対する罰則は具体的に決められていません。

じゃ、罰せられないならやっても「違法ではない」のか?
という話になります。
罰せられなくても、法律で禁じられたことをすれば「違法」です。

自転車の歩道走行と同じです。
禁止ですが罰則がない。
事故を起こして歩行者にケガをさせれば罰則があります。
走っただけでは罰せられません。
でも、違法行為です。

今、ハワイで入国禁止になる若い女性がいるそうです。
観光で行ってるのに、売春婦と思われ、追い返されるそうです。
つまり、犯罪者、犯罪予備軍扱いってことです。

性風俗、パパ活、立ちんぼなどのニュースで日本女性は売春婦が多いと思われているみたいですね。
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いくら美男子でも精子が一度しか出ませんのでママ活は流行りませんよね。

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>金銭の対価として性行為を提供する、パパ活などは、違法なのでしょうか?


基本的には、謝礼を受け取って食事やデートを行う行為を処罰する法律は存在しませんので、パパ活を行なったことにつき刑事罰を受けることはありません。仮に、金銭のやり取りを前提として性的な行為を行った場合、売春防止法に違反する可能性はありますが、同法に違反した場合の罰則規定は定められていません。ただ相手が未成年だった場合はこの限りではなく児童買春・青少年健全育成条例違反に問われます。

https://www.daylight-law.jp/criminal/sei/papakat …
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成人にあっては合法です。

刑事罰もありません。
ただしさまざまな制限があります。
よくきくところでは勧誘とか斡旋などが摘発されますよね。

個人でやる分にはOKなのです。
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売春禁止法が規制してるのは、”不特定多数のもの”に対して金銭をもらって性行為を行うことなので、パパ活はそのやり方によってグレーですが愛人契約などの特定のパートナーと内部で直接契約をする”パトロン”のような関係であればそれ自体は刑法に該当することはありませんし、幇助罪の規定もありません。



一番厳格に取り締まられるのは管理売春で、自分以外の第三者を性行為の相手としてあてがって対価報酬を得ることでこう言うのは売春禁止法でやられます。

もっとも、不特定多数を相手にする活動(いわゆる立ちんぼ)などであっても未成年、脅迫や暴行などの反社会的なものを伴わないのであればそれ自体は当事者間の問題であることから”被害者のいない犯罪”と言われたりして罰則が存在しません。売春禁止法3条でも、あっせん行為などを罰するのみで、当人については任意の行為であれば禁止されてるのみで罰されることはないです(警察に注意されるだけということです)。

ただし、地域の条例で立ちんぼなどの行為を禁止してる場所はあるので、その場合は条例違反にはなります。そのほか、民事上は公序良俗違反な契約なので、プライベートな場所でのそうした行為は禁止などとしてその場所やコミュニティの管理者によって公序良俗に反する活動を禁止されたり、それを無視して使い続けることで生じる損害などを不法行為として賠償責任を問われる民事上の問題がある場合はあります。また、金をもらった場合にその行為が犯罪を構成するかしないかに問わず、脱税やマネロンなど別の犯罪に関わるというのは別の議論です。
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売春防止法は管理売春を禁止するものであって、質問にあるような行為を制限する法律ではありません。



よって、違法ではありません。
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未成年は違法



成人は個人の自由です。
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