プロが教えるわが家の防犯対策術!

閲覧ありがとうございます

里親募集について気になることがあったため、わかる方よろしくお願い致します。

迷い猫を保護し、警察と保健所に届出を出したあと3ヶ月の間飼い主が現れなかったら所有権が保護主に渡るというのはわかるのですが、
所有権をまだ握っていない状態(2ヶ月又は3ヶ月経つ手前)で里親を探すというのはどうなのでしょうか?
仮にもし飼い主がその間に見つかったとし、でも里親が見つかってしまった場合はどうなりますか?
なにか罪に問われるのでしょうか?
(気になったということだけで、実際の話ではございません。)

A 回答 (2件)

全てグレーゾーンですね。



迷い猫 → ペットショップから購入でチップでも入っていなければ 野良猫か所有者の有無も分からないでしょう。
この状態で所有権云々と言うのもグレーゾーンですね。
里親が見つからなければ保護した人が所有者(飼い主)になります。

その他の事も証明が難しいでしょう。
自分の言い分を証明出来る人に有利に決まる事が多いでしょう。

猫以外の飼育動物はこんな杜撰な飼育が許されないのでいい加減飼い主の意識改革と動物愛護管理法の改正が必要です。
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法的根拠処罰などは


有りません
管理者がしっかりされてはいない平気で捨てるあり得ません

日本で保健所や動物愛護センターに引き取られる犬猫は年間約17万6千頭。 そのうち迷子や所有者不明は13万9千頭で12万8千頭が殺処分
などで命を失って
います
言われている事理解
は出来ます
しかし私はそこまで突き詰め考える必要はないと思います
私の主観です

少し説明有ります
令和4年6月1日から
ブリーダーやペット
ショップ等で販売される犬や猫について
マイクロチップの装着が義務化されました
迷子になった際や災害発生時の保護が容易になり加えて遺棄防止
も期待される。
日本獣医師会に直接連絡をいただければ、日本獣医師会にて飼い主の検索を行い、該当する飼い主に連絡し、動物が保護されている施設名や連絡先をお伝えします。
少しでも1日でも早く
幸せな飼い主に恵まれる事切に望みます
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