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建設業、飲食業は偽名で簡単に就労可能なんですねか?偽名を承知で雇った企業は労働基準監督署から処罰の対象になるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 駅前で建築会社が作業員の募集していますが?それは日雇いだから偽名でも問題ありませんよね。

      補足日時:2024/02/01 19:14

A 回答 (2件)

先日亡くなった指名手配犯の事ですよね?



おそらく正社員では無いと思います。
正社員であれば社会保険の加入は必須ですから、偽名であることはすぐにバレると思います。

個人事業主として専属の下請け(作業員)として働けば、身元確認なんてそれほど重要ではありません。
認知度が全くないネットショップで商品を購入するのと似たようなもので、金額に見合ったちゃんとした商品が届けば良い(トラブルなく仕事してくれればいい)という事です。


建設関係には一人親方として、専属の作業員になるのは珍しい事では無いです。いまでもそういう人は沢山いますし、数十年前ならもっと多かったと思いますよ。今で言いう派遣と同じくらい普通にあったことです。


個人事業主といてなら会社側も取引業者のひとりに過ぎませんから、税金や健康保険の事など関知する事ではりませんからね。
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その氏名で住所を持っていれば、就労は可能です。


偽名を承知で雇ったとしても、
「偽名とは思わなかった」を通せば、問題はありません。
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