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保育園の文書に児童と書いてありました 園児の間違いではないでしょうか 教育法規では どのように区別しているのでしょうか。よろしくお願いします

A 回答 (3件)

度々失礼します。


補足に対しての回答はここでよかったでしょうか^^;違っていたらすいません。
保育所通所児童に対して、幼児という表現は不適当にあたるかという内容に対しては、そうではなく、厳密にいうと「幼児」であり正しいといえます。「児童」の定義の中に、更に細かく年齢に応じて定義がなされているためです。これに保育所通所児童を対応させると、「幼児」となります。
保護者会の規約文中、「園児」は「児童」が正しいかということについては、実際にみてみないと正確なお話はできませんが、「規約」は法廷ではなく、お住まいの役所が主体で設置しているものでしょうから、一般の方が分かりやすいように、便宜的な表現にしていることが考えられます。よって、「正式な名称」という観点では考えられない性質かもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答いただいたみなさんに、お礼を申し上げます。定義について、とても参考になりました。私なりの結論としましては、波風を立てず、あくまでも、父母の会ということなので、まずは、慣例に従っていこうと思います。

お礼日時:2006/04/01 09:16

児童福祉法の第4条に「定義」があります。

参考URLを閲覧ください。

幼稚園「園児」、小学校「児童」、中学校・高等学校「生徒」、大学「学生」という区分とは少し異なるようです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM
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分かる範囲でお答えします。

まず、表現は児童で間違いありません。
行政上のお話になりますが、保育園と幼稚園がありますよね。そして保育園は保健福祉管轄、幼稚園は教育委員会管轄になります。掘り下げると、それぞれ施行上の根拠法も児童福祉法、学校教育法とで分かれています。分かる範囲でというのは、まず児童福祉法上(保育園)のお子さんの定義は「児童」となります。では学校教育法上(幼稚園)の定義が園児かというとそうではないんです。幼児といいます。
ここからは推察になりますが、「保育園」という呼び名自体、「保育所」という正式名称の通称名になります。さらに、「児童」とは、当該「法」以外に幾通りか定義がなされています。例えば児童手当法では18歳到達以後最初の3月31日に達するまでを児童といいます。これらを勘案すれば、おそらくは便宜的に保育園、幼稚園に通う子を区別できるように園児というのかもしれませんね。TVの報道を思い浮かべてみると更にそう考えられなくはないでしょうか。

この回答への補足

保育園の保護者の会の規約に 園児 幼児 児童とばらばらな表現が出ています。幼児は 幼稚園専門用語で 保育園では使えないのですね また、規約文には園児という言葉は正式には 児童と書くのか よいのでしょうか。  

補足日時:2006/02/18 23:02
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。 園児という言葉は正式名称でないのですね。なるほど・・・

お礼日時:2006/02/18 22:57

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