
No.5
- 回答日時:
友達が「俺の自転車だから好きに使っていいと言われ」
使ったあと全く知らない他人の自転車だと分かりました。
↑
窃盗の故意が無いので、犯罪には
なりません。
しかし、普段の素行が悪かったり
すれば、誰も信じてくれず
えん罪として窃盗になってしまうかも
しれません。
その後自転車家にある事言われたくなかったら
おもしろいからLINEのグループで盗んだと
証言しろと
その友達から脅されて自転車盗んだ事を証言してしまった
場合私は何か罪に問われますか?
↑
これだけでは犯罪は成立しません。
注意。
○軽犯罪法
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
No.4
- 回答日時:
問われません。
法律では、善意は罰しないとされています。
ここでの善意とは、その行為が違法になってしまうと知らなかった場合です。
ただ、勘違いしてほしくないのは、法を知らないことという意味ではありません。
No.3
- 回答日時:
まず、前提として刑事事件になった場合の有罪か無罪かという話は、ただ事実そうだからと言葉だけを追って決まるわけではなくて、その犯罪が成立するための前提条件を具体的かつ因果関係を丁寧に結ばなくては白くろつきません。
例:「俺の自転車だから好きに使っていいと言われ」使ったら他人のものだった。
これだけを”言葉通り”取ればあなたに不法領得の意志がないので無罪です。しかし、「俺のものだから使っていいよ」と言われて使ったらあらゆる場合が無罪かといえばそんなわけないですよね。あなたに「不法領得の意思(他人のものを自分のものとして領得して使う(意思)」の有無が問題になってる場合において、友人がそう言ってるけども「もしかしたらこれは盗んできたものではないか、と思ったがまあいいや」と使った場合は犯罪の故意は成立することになります。この様に、行為、犯罪の意志、原因結果などはできるだけ具体的にその時の客観的事実と照らし合わせて罪責を問うものかどうかを丁寧に認定することで初めて決まります。
それを踏まえて曖昧な部分を無視して機械的にできるだけ一般論として機械的に述べます。
>友達が「俺の自転車だから好きに使っていいと言われ」使ったあと全く知らない他人の自転車だと分かりました。
この場合、他人のものだと分かった時点で返すか警察に盗品として届ければいいです。使い続けた場合は「盗品等無償譲受け」罪になります。
>その後自転車家にある事言われたくなかったらおもしろいからLINEのグループで盗んだと証言しろとその友達から脅されて
「脅迫であること」が認定されればその行為自体の罪責は問われません。しかしその文面をただいわれただけでは通常脅迫とはなりません。
>自転車盗んだ事を証言してしまった場合
刑事事件は、あなたが自白しただけの情報をもって有罪にはなりません。これは刑事訴訟法にも明記されてます。具体的な事実関係、実態を踏まえてあなたが犯行当時盗む意図(不法領得の意思や当品等譲り受けの認識)があったことなどが証拠や他者証言などによって”丁寧に”立証されてだれが有罪かは決まります。
いずれにせよ、関わった友人が逮捕されればあなたもそれなりに取り調べ等は受けると思います。その捜査の過程で、あなたも共犯や関与したものだと判断されるかどうかでしかありません。
自分が意図してない犯罪に巻き込まれたあるいはそれによって揺すられるとか不安ならば、つべこべ言わずに自ら警察などに相談して解決しましょう。
No.2
- 回答日時:
問われません。
あなたはその自転車が友人のものだと言われて借りたのですから錯誤が発生します。
もし持ち主が自分のものだと言って返却を要求されても、友人には返却しても持ち主には返却する義務はありません。
脅迫についてはれっきとした脅迫罪ですので、警察に被害届を出しましょう。
自転車が誰のものかについては取り調べを受けるでしょうけどね。
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