プロが教えるわが家の防犯対策術!

“頂き女子りりちゃん”こと渡邊被告が、男性1人からだまし取った金約1億1000万円を申告せず、2021、22年分の所得税約4000万円を脱税して追起訴されたそうだけどどう言う事?騙し取った金って税金の対象なの?そんな事で起訴された判例これまでにもあったの?

A 回答 (3件)

税務署は金の入手先、入手方法を問いません。

    • good
    • 0

課税対象。


被害届出されゃったし、捜査で調べられちゃったから搾取した金額も明白になるよね。明白にしないと起訴できないし。
明白になれば追徴課税課されるよね。当たり前だけど。
    • good
    • 1

商業収入だから、所得税がかかるわけだな。


それを二年もちゃんと申告していないということが、ニュースでわかったので、税務署が悪質って考えて、逮捕になり、裁判にかけられるということになったんだと。

贈与税もあるからね
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!