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- 回答日時:
民訴規則上は、「書面で」としか決まりがなく、住所が必要とされるような規定はないので、有効でしょう。
直接関係ありませんが、民訴法228条4項には、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」とあります。住所は要件ではありません。
弁護人に対する委任状について、一般的な書証と異なる基準を採用する必要は無いと思います。
この回答への補足
utamaさん、こんばんは。ご回答ありがとうございます。
直面した疑問でした。
そうしますと、訴状の住所の記載って、送達のためだけのメモですよね。
・・・委任状は、有りさえすりゃいい、てなもんですかね。
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