
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
別居の認定対象者が、被保険者よりも収入の多い扶養義務者(生計を維持する義務のある親族(※2))と同居していないこと。
認定対象者に生活費を援助している他の親族がいないこと。 別居の認定対象者が他の親族からも生活費の援助を受けている場合は、各人の収入や援助額などから、総合的に判断します。No.2
- 回答日時:
>私の扶養に入れることは…
お書きの情報だけでは判断できません。
>年金が月7万円、遺族年金が5万円…
これは良いですが、ほかに
----------------------------- 引用 -----------------------------
(2)納税者と生計を一にしていること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は、どうですか。
クリアできるなら、どうぞ確定申告書に書き入れてください。
>自治体から低所得者手当など貰っています…
「低所得者手当」って聞いたことがありませんけど、どこの自治体ですか。
まあとにかく、今年度の「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」のようなものが来年度 (R6-4~R7-3) にもあれば、支給対象外とされる可能性があります。
種々ある行政サービス・福祉サービスはその都度その都度、要件の詳細は変わりますので、
「その年の住民税で、他の者の控除対象者になっている人」
が対象外になったりならなかったりするのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
別居であっても、実態として貴方がお母さんの生活を「扶養(貴方の資産で生活を支えている)」のであれば、扶養控除等の手続きを取ることは可能です。
それぞれが独立した生計を営んでいるのであれば、扶養には出来ません。
https://www.ht-tax.or.jp/topics/bekkyooya-fuyo/
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