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政治倫理審査と刑事訴訟法との関係

政治資金集めのパーティー券販売とキックバックの政治資金規正法違反事件に関連したとする一部政治家を対象に政治倫理審査が開かれるらしいです。

この審査会がもたらす結果、役職解任などと、犯罪を提訴して刑罰を与える刑事訴訟法とは何らかの関係があるのか、あればその具体的なことを教えて下さい。

メディアにはこの事件に関する検察の動きが出てこないのが不思議なのでお伺いします。

A 回答 (3件)

ニュース視てませんか? 政治資金集めのパーティー券販売とキックバックの政治資金規正法違反事件については既に東京地検特捜部が動いて、一連の捜査は現職国会議員3人を含む10人を起訴・略式起訴し終結しています。

 

特捜部は、安倍派(清和政策研究会)の収支報告書に池田議員側への還流分を記載しなかったとして刑事告発された安倍派幹部7人と元同派会長の森喜朗元首相は不起訴(嫌疑なし)としました。

政治倫理審査自体、嘘をついても回答を拒否しても罰せられるものではなく、政治倫理審査の結果は、捜査には何の影響も与えません。
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この回答へのお礼

一部、司法が政治に操られ・・・と言う表現がありましたが、事実とすればストンと来ます。
衆愚の時代・・・か?

お礼日時:2024/03/07 18:13

犯罪を提訴して刑罰を与えるのは裁判所の仕事です。


刑事訴訟法は刑法の手続きするための法律です。
現在では、どんな違法があったのか。
その調べだけではないですか。
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すでに検察が動きましたが証拠不十分で起訴に及べなかったのです。

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