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戦後の日本の政府(アメリカの意向も多分にあり)は自衛隊→反撃能力の保有可能論→有事法制→軽空母、長射程ミサイルの保有←イマココ
とサラミ戦法の如く9条を死文化させる努力をしてきたように思えます。そこで質問なのですが、自衛隊が軍人ではなくあくまで重武装した警官(単なる公務員)に過ぎず、防衛出動が下令されない限り警察の武器使用に準じた形でしか武器の使用が許されないこと、集団安全保障体制に加われないこと、自衛官に交戦規定が適用されず、捕虜としての扱いが受けられないまたは国内方で殺人罪として裁かれる可能性、それに関連して軍法及び軍法会議の欠如はやはり憲法改正でしか解決できないのでしょうか?

A 回答 (3件)

相手側の兵器使用影響半径(ミサイルの到達範囲)が大きくなってきていること、日本近隣までこなくても短時間で攻撃できるなど、状況は大きく変わっています。



75年前にはそれに類する兵器はドイツしか持っていなかったので、そういった時期の直後に作られた9条は理想論だけで済んでいたのですが、今では日本の近隣国は台湾とモンゴルを除いて、自国領土内から東京に届くミサイルを持ってます。

これを撃たれた場合の自衛は、相手が発射した時点で撃ち返すことです。
兵器の適用半径が大きくなれば自衛ではないというのであれば、それを先に配備した国は既に侵略を企図しているということです。

>捕虜としての扱いが受けられない

これは嘘。
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日本政府の公式見解では、日本国憲法が禁じているのは、自衛隊が海外に行って戦争をすることだけです。

 これについては、宮澤喜一が総理大臣の時に明確に述べています。 よって、日本の領域に侵攻してくる他国の軍を日本の領界内で迎え撃つことは問題ないし、日本の領界内で米軍が攻撃を受ければ、集団的自衛権を行使して、自衛隊は米軍と共に敵と戦うことになります。 また、自衛隊は外国では日本の正式な軍隊と認識されています。 自衛隊が軍隊ではないと認識されているなら、米軍など他国の軍隊が、自衛隊と共に軍事演習を行うことなどありえません。
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憲法改正でしか解決できないのでしょうか?


 ↑
そんなことは無いでしょう。
憲法解釈など、どうにでもなります。

世界200ヶ国。
トップ10に入る軍事組織自衛隊は
軍隊では無い、
合憲だ、という理屈が通っている
のですから
何でもありです。

憲法前文にあります。
「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、
 われらの安全と生存を保持しようと決意した」

この部分と9条を併せて読めば
どう解釈しても、自衛隊は違憲です。

こと、9条については、法規範の意味を
有していません。
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