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戦前の誣告罪
例えばウソの殺されたとかは一般的にどのくらいの刑量になるのですか?

A 回答 (1件)

虚偽告訴罪


刑法第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の拘禁刑に処する
以上です
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2024/03/02 07:07

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