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生活保護の身元引受人とは?
本人に代わっての各種手続き
生活を送るうえで、必要な各種手続きを代行します。 入退院の手続き・清算などが代表的です。 治療方針などを確かめることや、意思決定も身元引受人の役割です。 たとえば、認知症の進行などによって本人に判断力がない場合、身元引受人が判断する必要があります。

ここで分からないのが入退院の手続きは分かりますが、精算は生活保護者は治療費は無料なのになんで精算しなければいけないんですか?

分かる人お願いします。

A 回答 (2件)

結論


被保護世帯員に身元保証人制度はありません。
入院した時は被保護世帯員だけなく、入院する場合に病院側は身元保証人が必要とする場合に身内の方がなります。
成年後見人制度の場合に、就く後見人がする仕事のことことか、又は入院した時の保証人などの場合に、各種手続き等をする場合もなりますが、普通は本人または身内がします。
被保護者は、国民保険適応の治療費等は無料ですが、保険適応治療費以外のものは支払いが発生しますので支払うことになります。
また、被保護者に身元引受人制度自体ありません。
先のも述べ通り、被保護者が認知症で何後にも判断できないときに付く成年後見人が支払いのなどの清算することができますが、日常生活で身の回りなどの世話は別になるため成年後年人はしませんので、身内がすることになります。
但し、成年後見人が、会計だけなく被後見人の身の回りなどの監護契約した時は別です。
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>生活保護の身元引受人とは?


生活保護制度に「身元引受人」というもはありません。

>たとえば、認知症の進行などによって本人に判断力がない場合、身元引受人が判断する必要があります。
裁判所が選任した成年後見人が行います。

>治療方針などを確かめることや
親族が行います。
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