
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
体罰とは「教員が児童・生徒への教育の機会において、その身体に対して直接的または間接的に肉体的苦痛を与える行為」をいいます。
ですから児童や生徒が教師に手を出した場合は体罰とはいいません。単なる暴力行為です。なお暴力行為については刑法第204条、208条によって刑が定まっています。怪我をさせないばあいは暴行罪、怪我をさせたら傷害罪になります。当然刑事事件として訴えることは可能ですし、慰謝料を求めて民事裁判に訴えることも可能です。
(傷害罪)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
No.3
- 回答日時:
>子供から教師に手を出したら体罰にならない?
はい。なりません。体罰の意味を調べてください。
教師にけがを負わせた場合は「暴行罪」になります。
>子供のことを訴えられない?
暴行を働いた場合は、刑事罰と民事罰の双方とも訴える事は可能です。
教師は被害届を出し(刑事事件)、負傷の治療等に係る費用を請求できます。
応じられない場合には民訴を起こす権利を有します。
No.2
- 回答日時:
教師が法的な知識・知恵に、疎い、法律について、阿呆、だからだと思います
教師は教員免許は持っていても、弁護士の免許は持っていません
言ったら、国語の免許は国語、数学の免許は数学、について詳しくて、
あとは児童の発達プログラムだとか、心理について、浅く学ぶだけです
つまり、多くの教師は法律学について、阿呆なのだと思います
阿呆だから、「こうされたらこうすればいい」という知恵が働かない
だから泣き寝入りする
それが「器(ウツワ)」というものです
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