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非上場株式会社にて課長職(持株あり)で勤務しております。私の所属する事業所の役員が何もしなくて困っています。表面上だけしてないように見えるということは全くなく、1日中パソコンを見ているだけです。しかし、社長に対しては、口だけでうまく対応しています。このような役員を辞職させる方法はないでしょうか。ちなみに役員を選任する株主総会にも当方は、呼ばれていません。何か良い策はないでしょうか。

A 回答 (2件)

う~ん。



持ち株(単元株式)があるということは、通常、非上場会社といえども、当該会社に対して株主総会における議決権を有するはずなんですけどねえ。(会社法第308条参照)
なので、株主総会に出席する権利はあるはずなんですけど。

場合によっては、他の同僚や総務部(総務課)等にも訊いてみたらいかがでしょうか。



【参照条文】
●会社法
(議決権の数)
第三百八条 株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

(株主総会の決議)
第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
(以下、略)
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。株主総会への開催予定や出席など全く知らされていません。
ここまで風通しが悪い会社はなかなかないかもしれません。会議や打ち合わせも全くなく、会社の方向性も知らされず…ただ仕事をこなすのみ。
退職するまでに一石投じたくてお聞きしました。

お礼日時:2024/03/18 10:34

会社経営者です。



方法はないです。またその役員を信任している理由は「仕事」だけとは限りません。単に「取引先と上手くやるために報酬を払っている」だけかもしれず、それなら目に見える仕事をしていなくても《いるだけ》で存在価値があります。

そもそも、従業員と役員は立場が違います。
もしそれに納得がいかないなら、質問者様が転職するほうがよいです。
またあまりにも無能な役員を「無能」と見抜けずに在籍させている会社はいずれ倒産しますので、早めに逃げるのも一つの手です
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。従業員と役員は立場が違う事も理解しています。取引先との交渉や契約なども全くしていません。実際のところ、見抜けない他の役員を疑ってしまいます。年功序列で昇格させただけに思えます。
私は、正直申しまして現在転職活動しております。ただ退職するだけでは、納得がいかずお聞きした次第です。

お礼日時:2024/03/18 10:25

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