
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ポスターとして回答するとですね、だいたいOKって感じです。
ポスターは広告物にカテゴライズされるものですけれども、
広告物って思ってる以上に著作権の主張が認められるものではないんです。
判例を見たら「なんで?!」っていうものがゴロゴロしてます。
このような件で著作権を主張する場合、
デザイナーの意図に反して、クライアントがアレコレやっちゃうのはやめてくれ、とか。
契約以外のアイテムにまで使っちゃうのはアカンやろ、とか。
そういうものが多いです。
お尋ねになっている件で申し上げると、
左側に人物写真があって、右側にテキストやチャートがあって。
「テキストの背景を白い座布団でべったり塗ってしまうと、要素同士が干渉するから良くないよ?」
というお話でしかありません。
世の中を見渡したら、そんなデザインはアホほど溢れています。
また、本に掲載するネタとしても、世の中の広告物と被ってる表現の一つですよね?
これを著作権侵害で訴えられたって話は聞かないです。
(もしもそんな話があったら、出版が止められます)
結論としては「世の中にいっぱいある見せ方のひとつだからOK」って感じになります。
そもそも論ですが、
「けっきょく、よはく。」
は、レイアウトの参考書ですから、むしろ取り入れてくれたらハッピー、という本です。
ガンガン真似して、自分の栄養にしてください。
No.3
- 回答日時:
配置などは、著作権ではなく、工業所有権の一つである意匠権に引っかかる場合があり、保護や使用の要件が著作権とは違います。
著作権の所轄官庁は文化庁ですが、意匠権の場合は特許庁で、工業特許などに近い扱いになります。係争があった場合も裁判ではなく、審判で裁かれます。
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