
先日、神奈川県の一般道で67km/hオーバーで捕まりました。
その場で免許は預けることになり、赤切符が手元にあります。
67km/hオーバーですので、免停となりますが、そこまでの流れを教えてください。
現時点では下記のように認識しています。
1.3/8(とその場で警察に指定されました)、交通裁判所へ行き、罰金を払う(10万以下)。
2.後日呼び出し状が届き、指定された日時に運転免許試験場(二俣川)で「意見の聴取」が行われる。ここで免停期間が決定する。
3.さらに後日行政処分通知書が届く。この通知に免停期間と講習の日時が記載されている。
4.運転免許試験場で講習を受けると、免停期間が減る(最大45日)。
そこで質問ですが、
(1) 交通裁判所へ行くのは日程が変更可能でしょうか?
(2) 意見の聴取の日程は変更可能でしょうか?
(3) 意見の聴取に行かないとどうなるのでしょうか?(免許取り消し?) 事前に電話をして、「90日間(=最大)の免停で構わない」こと、また「期間の短縮が必要ない」ことを伝えれば行かなくても済むでしょうか?
(4) 免停期間の初日(免停開始日)=講習受講指定日でしょうか?
(5) 上記について、必ず出ないと行けないのは裁判所のみでしょうか?また、その場合、実質の免停はいつから始まるのでしょうか?(行政処分通知書に記載された免停開始日に自動的に開始?)
(6) 免停期間を終了した後はどのように免許証を受領することになるのでしょうか?何か通知が来るのでしょうか?受領にあたって日時は自由に選択可能でしょうか?
※上に少し書きましたが、期間は3ヶ月で構わない(短縮しない)と考えています。
※ただし、免許取り消しは避けたい考えています。
※過去1年間は無事故無違反です。
色々書いて恐縮ですがよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No,2です。
No,3さんの
>制限速度の2倍以上の超過だと、一発取り消しだったと思いますが。
・・・ですが、『交通の教則』を見てもその様な記述は有りません、単に何キロオーバーしたかで処分が決まります。時に先のワタシの回答で47km/hオーバーと書きましたがこれは間違いで、言われたのが47km/hオーバー(6点)で切符が57km/hオーバーでした。コレで『50km/h以上超過で12点』です。一発免取は累積がなければ15点以上ですので。
No.2
- 回答日時:
意見の聴取(聴聞会)は『言い訳だけは訊いてやる』と言う制度ですので、違反した時点で既に基本的な処分が決まっていますから『運が良ければ少し軽くなる』だけで行かなければ元々の処分がそのまま執行されるだけです。
尚、ワタシも聴聞会経験者でしたが67km/hオーバーですと言い訳の余地無しで処分は覆らないでしょう。ワタシの時は全部で50人以上来てましたが、その中で処分が覆ったのはワタシ1人だけです。ワタシの事例は県外で白バイ追跡によるスピードオーバー、切符記入の際は口頭で37km/オーバーと言われサインをし、県外処理は大変だから呼び出しが有ったらキチンと出頭するなら免許は預からないから、とその場で切符は貰えずにサインだけしたところ、こちらの検察に送付された切符には47km/hオーバーと記載されており騙された事が発覚、そのちょっと前の違反との併せワザで『免許取り消し、欠格1年』との通知が。その件と白バイの追跡方法(車間距離)が規則違反という事を聴聞会で主張した所取り消しが免停6ヶ月に軽減されました。『仕事で必要だから』とかの主張は却って面接する公安委員(民間人)の心象を悪くするのでまず通りません。67km/hオーバーともなればその場で『現行犯逮捕』されてもおかしくない『重大な違反』ですから処分は覆る事はないでしょう。従って結論としては『行かなくても問題なし』と言う事になります。
裁判所については『刑事罰』の決定だけ、今回の場合は多分『罰金』のみ、懲役までは出ないと思います。ワタシの時は裁判所には行かず検察庁へ呼び出されそこで事情聴取されたらそれで終わり、その後判決として罰金の納付書が送られてきました。その前の時は裁判所の中の検察官取調室で事情聴取、その後となりの裁判室で略式裁判を受け更にその隣の部屋で判決文(切符の裏に罰金額が記入された物)を受け取ってその場で罰金納付でした。他所ではどうなんでしょうね?
免停期間は『行政罰』になりますので裁判と前後して通知が来ると思います。聴聞会に出なければ通知に記載のある日から、聴聞会に出れば聴聞会終了後処分期間が決定されその日からとなります。
なお聴聞会の通知が来ているという事は90日以上の『中、長期免停、免取処分(予定)者』ですから免停処分中に2日間の免停者講習(当然有料)を受ける事が出来ます。これで規定の成績を取れれば90日免停の場合45日短縮されます。当地埼玉では免許センターで聴聞会も違反者講習も行っていますので聴聞会終了後その足で違反者講習を予約して帰る、と言うかたちになってます。講習予定日はその場所の混み具合などによってあちらから指定されると思います。都合が悪ければその場で相談してある程度変更出来ますが、90日免停で45日以上経過してから受講するとせっかく45日短縮になっても残りが45日無いのでもったいないです。なるべく早目に受けた方が良いでしょう。
免停終了後は自分で免許を受け取りに出向く必要があります。当地では上記免許センターです。その際自分で運転していくと免停終了当日なら当日深夜12時まで処分中という事になりますので『無免許』、当日以降ですと『免許不携帯』で捕まる(この様な輩を獲物として免許センター周辺ではよく検問をしています)ので、行き(免停終了当日なら帰りも)は必ず他人の運転又は公共交通機関をご利用下さい。
No.1
- 回答日時:
こちらを参考に。
↓
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
そして、これに懲りたのでしたら、もう二度と67kmオーバーなどという暴走運転をしないことです。
一般道でそんな速度で走って、事故を起こさなくてよかっかですね。以後そうならないため、今回は良い教訓だったと考えるべきです。
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