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免許を落としたことに気付かずに車で移動していた時は、違反になるのでしょうか? 免許証を無くして警察に届けるところです。

A 回答 (11件中1~10件)

事故や違反で免許を失効された状態で車を運転すると、無免許


運転となりますが、免許は失効されずに落として紛失したので
すから、この場合は免許不携帯となります。落としたのを気が
付かずに運転すると厳重注意で処罰されませんが、落とした事
を知っているにも関わらずに運転したとなると、免許不携帯で
違反点数はありませんが反則金で3千円が徴収されます。また
次回の免許更新時は違反者講習となり、ゴールドからブルーに
変更されます。
つまり免許を落とした時点で、車を運転すると違反なんです。
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免許証不携帯は100%切符を切られるとは限りません。


あなたの態度が悪いとまずダメ。
普通は警察に止められても注意で住む場合が多い。
不携帯の確信犯でも警察署では車で来たことを申告しなければ大丈夫。
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免許は携帯しなければなりません。


落した時点で運転すれば違反です。
警察に車で行ったら違反ですよ。
公共交通か、タクシー等で行くべきです。
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違反です。


見逃すようなことは絶対にないので、運転して届け出にいったら違反を取られますよw
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自分で気付いているか否かに関わりなく、免許証の不携帯になりますね。


再発行を申請しに行く場合は、自分で自動車を運転して警察署や免許センターへ行かないようにしましょう。
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当然、免許証の携帯は義務であり、紛失といえども不携帯は違反になります。


スピード違反などしていなくとも、検問その他で取り締まられる機会がありますから、注意が必要でしょう。

警察へ届ける際に運転していけば、取り締まられる可能性はあるかもしれません。警察の敷地に駐車していくような感じとなれば、受け付けた警察官は気にかけて、帰りの動向を見ていることもあるかもしれません。
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No.2です。


不携帯で運転する行為自体が違反対象です。違反なくたどり着くためには運転して行くことはできません。
質問の本質は、「大丈夫かどうか」の軽率なタラレバの話ではなく、違反か否かを問う物と考えます。

無責任な犯罪幇助まがいの言葉に踊らされることのなきよう。
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警察署でなにでここまで来たの?とは聞かれません。

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点数は無し。

罰金3000円なりです。途中で捕まればの話しです。事故なく違反なく警察署までたどり着けば大丈夫です。
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>違反になるのでしょうか?


はい、道路交通法95条に違反します。
・第九十五条一項:免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

点数の罰則はありません。反則金は3000円だったかと。

必然的に、警察署には車やバイクを運転して行くことはできません。
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