
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
スーパーの鮮魚売り場で、骨や皮が残っているものはしょっちゅうあります。
店員が交代で休みを取っているため、ムラはあると思います。この程度で異物混入とは認められないと思います。No.4
- 回答日時:
一応異物混入として扱われます。
本来は加工工程で取り除かれるべきものであるためです。ただし、皮をはぐことや骨を外す工程は人の手による部分も多いことから、100%防ぐことはできません(これを求めると産業として継続不可能になります)。一般的にはある程度は許容され、危害性の有無によって異物混入事故として扱うかどうかを決めることが多いです。
No.1
- 回答日時:
素人の回答になります。
>骨や皮などが残ってしまっているのは異物混入といえますか?
残ってしまっているだけですね。だったら「異物混入ではない」と考えます。
こちらを参考にしました。
(引用開始)
異物の定義と分類
厚生労働省監修の食品衛生検査指針第9章にて、「異物は、生産、貯蔵、流通の過程で不都合な環境や取扱い方に伴って、食品中に侵入または混入したあらゆる有形外来物をいう。但し、高倍率の顕微鏡を用いなければ、その存在が確認できない程度の微細なものは対象としない。」と定義されています。また、以下のように異物は3つに分類されています。
(i)動物性異物:虫、虫片、体毛、羽毛、哺乳動物や鳥類の排泄物、卵など。
(ii)植物性異物:植物片、木片、紙片、カビなど。
(iii)鉱物性異物:鉱物・岩石片、貝殻片、ガラス片、金属片、合成ゴム、合成繊維など。
一方で、実際に検査したクレーム品のなかには、ワインに析出した酒石酸、海藻に付着したアミノ酸など原料そのものに由来する物質や食品の変色部分などもあり、必ずしも上記の定義に当てはまらないものも「異物」と認識される傾向にあります。
(引用終わり)
http://www.mac.or.jp/mail/120601/05.shtml#:~:tex …
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