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年間休日について
一ヶ月の変則労働制で7時間勤務
3交替勤務で早番 中番 遅番の24時間体制の会社で働いてます。
月の休みが7日か8日でシフト制です。
祝日、盆正月休み、大型連休はありません。
これって、年間休日少なくて違法ではないんですか?

カテゴリ違いならすみません。

A 回答 (5件)

No.2です。

お礼を拝見しました。
私の前職は24時間365日(今年は366日)稼働している製鉄所でしたから、世間のカレンダーを無視したシフトが組まれていました。
4直3交代制でしたから、21日周期で回るのですが夜勤の週が月に2回入ると深夜割増が大きいので、家族連れで少し良いレストランに行けてました。
夜勤から早番に移る週は連休になるので、家族サービスも出来るんです。
その会社では正月出勤には特別手当が出て、大晦日から三箇日にかけて端数は毎年変わるんですが、元旦出勤は役職によらず一律1万円くらいでした。
あと、普段はコンビニ弁当にも劣る工場弁当には、正月だけは大きめのエビで、バレンタインデーにはチロルチョコが付いていました。
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この回答へのお礼

度々回答下さり有り難うございます。
早番(4日間)→1休→遅番(4日間)→2休→中番(4日間)→繰返す。
なんですが、早番から遅番の間に1日休みがあるのですが、正確には休みの日の夜11時半から仕事なので、8日連続勤務なんですよね、。そんな事もあり、休みが少なく思いました。
夜勤頑張ると家族で少し良いレストランに連れていけるなんて、素敵ですね✨ 
有り難うございました。

お礼日時:2024/04/15 21:31

年間休日は、労働者が仕事を休むことができる日数の総計です。

具体的には、週休休日(土日等)、祝日、年末年始休暇、夏季休暇、有給休暇などが含まれています。

労働基準法第35条では、少なくとも「週1回以上」の休日付与が必要です。したがって、約52日(1年は約52週)以上休みがあれば、法的な要件を満たします。

日本の労働者の年間休日の平均日数は110.5日ですが、業種や企業規模によって異なります。
それと有休は年間5日取らせないと違法労働になります。
ですので、年間52+有休5日=57日あればOKって事ですね。

主さんの所だと、月に7日で計算すると12か月×7=84日
8日だと、12×8=96日
あるって事なんで問題なしです。
平均よりは少ないですけどね。
この日数+5日足せばいいので。
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この回答へのお礼

丁寧に説明してくださり、有り難うございます。
違法ではないんですね。
それにしても、休み少ないなー(泣)

お礼日時:2024/04/08 19:41

違法ではありません


それくらい自分で調べられるように、早くなろうね、ボウヤ
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
違法ではなかったか、、。
残念ながら、私が調べるより、頭の良い人たちの回答の方が早いのよ、、。

お礼日時:2024/04/08 19:48

労働基準法では所定労働時間は7日間で40時間以内と定められています。


7時間労働なら、月の休日が6日以上あれば適法です。
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この回答へのお礼

年末年始、お盆、GWの休みが無いので、違法なのかと思いました。
違法ではなかったのですね。
回答下さり有り難うございます。

お礼日時:2024/04/08 19:50

>これって、年間休日少なくて違法ではないんですか?


休みは1週間に1日あればOK。
余裕で合法。
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この回答へのお礼

余裕で合法かー。
年末年始とかせめて、交代で連休ほしいなー。とか思いました。
回答下さり有り難うございます

お礼日時:2024/04/08 19:52

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