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当直勤務と変形労働時間制について質問です。

私が希望する会社が、

週休2日制
所定労働時間 8:30~17:00 7.5h(昼勤)
当直勤務有  17:00~翌10:00 (仮眠?h) 14h
変形労働時間制(160~177h)

なのですが、イメージとしては、

月(昼)、火(昼)、水(昼、当直)、木(明け)、金(休)、
土(昼)、日(休)

のような週も可能である解釈で正しいでしょうか?
計算が正しければ、
((7.5h×4日)+(14h))×4週=176h

と、おさまります。

A 回答 (3件)

7.5時間、14時間と明記してあるなら、お書きのパターンで4週は160時間におさまってなければいけませんし、31日の月177時間が限度ですので、29日以降31日までの3日相当の休日を月内に配する必要があります。



ただし、その勤務先が9人以下で切り盛りする医療福祉、商業ほかといった特例事業でしたら、週44時間の1か月単位の変形労働時間制で運用可能なので、お書きのパターンも可でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お恥ずかしながら、このような職種に転職しようとするのが初の試みでして、調べてもよく理解できずじまいでした。

分かりやすい回答感謝します。

はい、医療系の施設管理です。

私の勘違いな当直への理解は、
当直は、完全に労働時間とは分離されている。
軽度な労働で、当直代が支払われる為。
なので、変形労働時間制でもこの中に換算されず、当直時間を除いて、160~177hと思っておりましたが、間違いだと教えて頂いてありがとうございます。
もし間違い通りであれば、週1当直で、昼勤週5日以上しなければ到底労働時間には足りなくなってしまいます。
流石にこの勤務はきついと思われます。

以上を踏まえて勘違いの解釈についてもご返信頂けましたら幸いです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2023/12/03 12:34

A.No.2です。



その当直が、労基署の許可を得ているかどうかに尽きます。得ているなら、14時間という時間は労働時間にカウントしません。許可を得るにはお書きのような条件をみたさねばなりません。得ていないなら労働時間に組み込みです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、ということは、手当6000円と記載されており恐らく許可は得ていると思われますので、
完全に宿直は、6000円あげるからしてね。でも、月で宿直時間以外で160~177h働いて貰うよという事なのですね、、、

変形労働時間制な為、昼勤の7.5hが日によって変わるイメージですね。

体が心配なので、転職候補先からは外そうかと思います。

お礼日時:2023/12/03 18:20

>のような週も可能である解釈で正しいでしょうか?


規定の範囲なら好き勝手組める。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/03 12:23

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