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興信所を利用して不倫確定済みの妻のスマホを覗き見るのは、やはり犯罪行為なのでしょうか?不倫相手とのLINEやメールのエビデンスが欲しいのですが。

A 回答 (5件)

配偶者に対し正当な不審感を感じた場合は、他方配偶者のスマホを内緒で見ても何の罪にも問われないが、何事も無いにもかかわらず、他方配偶者のスマホを勝手にみるのはプライバシーの侵害の可能性がある。

と、言う事です。夫婦の本質を考えれば分かることです。判例もその様に解釈すべき、となっています。
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倫理、道徳的にはともかくも、


【犯罪行為】とまでは言えないものと思います。

ちなみに、わたくしとしては、【犯罪行為】というためには、刑法等の刑事罰を有する法令等の根拠条項が必要と考えますが、
いまのわたくしとしては、当該根拠となる法令の条項等をお示しすることができませんので。

とはいえ、奥さんにバレたら大ゲンカになりますし、夫婦関係は修復不能の事態で【ただちに離婚へ】ということにもなりかねません。

覚悟がおありになるのなら、止めませんが。
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プライバシー権の侵害にあたることは明らかです。


違法収集証拠として、民事裁判においても証拠として使えない、
ということになる可能性が出てきます。
不審に思った時点で離婚すればいいのです
すでに疑問を持った時点で信頼関係は壊れていますから
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興信所を利用しなくても、奥さんの言動に夫婦関係の危機を伺わせる様なものを感じて、奥さんのスマホを夫のあなたがみるのは何の問題もありません。



何事も無いのに勝手に見る場合は、夫婦間でも奥さんにプライバシーがあるのでその侵害に繋がりかねません。
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不倫確定済みならもう辞めといた方が。

もっと傷つきますよ。何年かたったら
ばかみたいよ。
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