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フランスと日本の国籍
私はいま14歳で日本に住んでいます。
片方の親がフランスとのハーフで二重国籍です。この場合は、私もフランス国籍を取り二◯国籍になることはできるのでしょうか。また方法を教えてください。
こう考えた理由として、私のいとこ(クウォータ)は三歳くらいのとき、フランス大使館に行って、国籍をもらい、名前も新しく増やしたそうです。このときもっと早くこなかったのかと怒られたようですが。
日本で二重国籍がだめなことは知っています

A 回答 (3件)

>片方の親がフランスとのハーフで二重国籍です。

この場合は、私もフランス国籍を取り二◯国籍になることはできるのでしょうか。

出生によりフランス国籍を有している状態ですが、フランス側に出生届けが出ていなければ、フランス内務省はそれを知りませんし、認識しません。

>私のいとこ(クウォータ)は三歳くらいのとき、フランス大使館に行って、国籍をもらい、

この人も元々フランス国籍を有していたので、「国籍をもらう」という表現は不正確です。

>名前も新しく増やしたそうです。

日本名とは別の名で出生登録しただけです。でも、これは航空券を取るときの名に苦労します。日本では山田太郎、フランスではジャン・ピエール・ベルナールとしましょう。通常、二重国籍者は自国の出入国では自国の旅券を使いますので、どちらの名で取っても齟齬がでます。

山田太郎で取ったら、日本もフランスも日本旅券で出入りしないと、同一人物であることを証明できません。
というわけで、しばしば両方の旅券に「山田太郎 こと、ジャン・ピエール・ベルナール」と両名併記することになります。

>このときもっと早くこなかったのかと怒られたようですが。

出生から三年も届けを出していないことを怒られたのです。

>日本で二重国籍がだめなことは知っています

日本の国籍法では、自己の志望で外国籍を得た場合には、日本の国籍を失います。猶予期間があり、国籍選択の猶予期間は2年です。
あなたの場合は、自己の志望で外国籍を得たわけでなく出生で得たのですから、国籍選択の期限は成人になるまで、実際には成人になってから2年間の選択猶予期限があります。つまり、合法的には22歳になる前日までは二重国籍は違反ではありません。ちなみに日本では誕生日の前日が年齢の加算日になりますから、誕生日が1月1日であれば、12月31日になった時点で年齢が加算されます。なので、期限は12月30日中ということになります。夜間休日でもそれまでに国籍選択届けを出しておけば辻褄はあいますが、不備があったりすると困るので、役所の営業日で考えましょう。

国籍選択届けは、日本の国籍か外国籍かの選択ですから(「国籍離脱の届出」とか「国籍喪失の届出」というのもある)、外国籍を選択すれば日本国籍は喪失します。日本国籍を選択してもフランス内務省に連絡がいくわけでもなく、日本の国籍法はフランスにとっては外国の法で、フランスには直接の影響はありません。これは二重国籍をそそのかしている訳ではありません。日本国籍を選択した場合には「外国籍の離脱義務」が生じます。フランスの公務員になったり、公職についたり、フランス国籍者としての権利を日本で享受した場合(未遂も含む)、外国籍の離脱義務を果たしていないとされ、日本国籍を喪失する可能性はかなり高いです。

一例として大学入学に際し、留学生枠で受験や手続きをするというものがあります。この事例での日本国籍喪失事例はかなり多いです。毎年、2桁超の人が国籍を喪失しているという話をききます。

国籍選択届けを出さないことに対する罰則は今のところありません。が、督促がきて応じなければ喪失する可能性は高いでしょう。督促が来たという例も今のところないようですし。

そもそも、外国籍を有することをどうやって知るのかということもありますが、些細なことでバレてます。自己の志望で外国籍を得ていたことがバレると、外国籍取得日に遡って日本国籍は喪失し、その間に住民票や戸籍謄本を得ていれば公正証書原本不実記載同行使ですし、日本旅券を得ていればそれに加え旅券法違反に問われます。

日本国籍を有しない者は外国人ですから、日本で生活するには在留資格が必要になります。

まとめると、出生によるフランスの国籍を確認した後は、成人になった後、2年以内にフランスか日本の国籍を選択して下さい、日本国籍を選択したなら、フランス国籍離脱のために努力してください、というのが公式な解釈になります。
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フランスは父母の一方がフランス国民であれば、その子供はフランス国籍を取得できる血統主義を採用しているので、あなたはフランス国籍を取得できます。

 また、質問者とは関係ありませんが、フランスは生地主義も採用しているゆえ、フランスで出生したことによりフランス国籍を取得することもできます。 そのまま、在フランスの日本の外交公館で日本の出生届を出して、黙っていれば二重国籍を持つことができます。 質問者の親はそうして二重国籍を持っているのでしょう。 同様に、日米の二重国籍を持っている人を何人か知っています。 しかし、日本は二重国籍を認めていないので、二重国籍がばれた場合、成人になった時点で一方の国籍を放棄させられます。 

質問者はフランスで生まれていないゆえ、新たにフランス国籍を取得することになりますが、前述の通り、日本は二重国籍を認めていないゆえ、フランス国籍を取得した時点で日本国籍を失うことになります。 また、フランス国籍を取得する際には、日本の国籍喪失届を提出する必要があります。 フランス国籍を申請する時点で、質問者が日本生まれの日本国籍者であることは明白になっているゆえ、質問者が日本国籍を放棄しなければ、フランスも日本の法律に反して、フランス国籍を与えることはありません。
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>私もフランス国籍を取り二◯国籍になることはできるのでしょうか。



フランス大使館または領事館にご相談ください。それが迅速かつ正確ですよ。匿名の掲示板では信頼性に欠けます。
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