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自身で作成したNFTアート(イラスト)があります。

これをNFTマーケットで販売した場合、私がそのイラストを使うことは違法でしょうか?

このイラストでキーホルダーやステッカーを作成して販売しようと考えています。

もし、NFTでデジタルアートを販売したら使用できなくなるのなら、NFTアートを販売を中止しようと考えています。

NFTアートとして販売しても、そのデータを使ったキーホルダーなどは販売しても良いのであれば、イラストデータは売ろうと思っています。

NFTアート自体が販売すると著作権のような意味合いを持つのかどうか、ネットで調べても欲しい答えが見つからなくて【教えてgoo】に質問させて頂きました。

詳しい方、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 有難うございます。
    ということは、NFTアート自体もキーホルダーやステッカーと同じような【もの】という認識で良いということでしょうか。

    それならNFTでイラストを販売しても、そのイラストを使ったキーホルダーは、制作者である私が自由に作成できる。という認識で間違いないでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/18 17:02

A 回答 (2件)

NFTは新しい技術であり、まだ法律が追い付いていない状況でもありますが、現状の解釈として言えば、NFTを販売したとしても、著作権は作者に残ります。



よって、ご自身が作成したアートについては、NFTで販売していたとしても、それとは別にキーホルダーやステッカーを作成して販売することは可能です。

ただし、じゃあお金を払ってまでNFTを買うって何の意味があるの?と聞かれると、ほとんど誰も答えられなくなります。

ブロックチェーン技術の流行にのって何となく注目されましたが、デジタルデータのメタデータを買っているに過ぎず、そこにたいした意味がないことにみな気付かされ、NFTマーケットはいま急速に冷え込んでいます(そのメタデータの唯一性が保証されているだけ)。

もちろん、NFTマーケットの契約次第なところもあります。売買契約に複製不可との契約があれば、法律の制限はなくてもその契約に縛られます。

逆に言えば、アーティストが自由に複製する権利が確保されているNFTなど、買う側からすればほとんど意味がないのです。

意味を持つのはせいぜい、そのアーティストの熱狂的なファンくらいでしょうか。

あなたがもし、NFTで売りつつ、自由に複製する権利を残したいなら、そもそもそんなNFTはたいした金額はつかないだろうと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
とても勉強になりました!

お礼日時:2024/05/18 17:58

著作権も譲渡するのかしないのかによるでしょう

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。
ということは、NFTアート自体もキーホルダーやステッカーと同じような【もの】という認識で良いということでしょうか。

それならNFTでイラストを販売しても、そのイラストを使ったキーホルダーは、制作者である私が自由に作成できる。という認識で間違いないでしょうか。

お礼日時:2024/05/18 17:13

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