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不貞慰謝料の求償権について

請求された不貞慰謝料を全額支払ったため、相手男性に求償権を行使しようと思っています。しかし、相手男性は既に元妻へ離婚慰謝料を支払っているようです。

このような場合はすでに不貞慰謝料を支払っていると言われ、求償権が使えないのでしょうか?

A 回答 (3件)

この場合は、どちらが先に支払ったか


によります。

https://www.shinginza.com/db/01838.html

相手が先に支払い済みなら、相手に
請求することは出来ません。

しかし
慰謝料をゲットした、元妻に
余分に支払った分を返せ、という
請求は可能性があります。
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この回答へのお礼

どう思う?

URLの添付ありがとうございます。

今回私は不貞慰謝料を支払いましたが、相手の彼は婚姻期間中にDVやモラハラもしていたようで、彼が元嫁に支払ったのは不貞だけでなく、DVやモラハラ全てを含めての離婚慰謝料のようです。

支払いは私は分割にしてもらったので、昨年の12月と今月。相手の彼は5月頃に400万程度を一括支払いしているようです。この場合、私は彼の後に支払ったという形になり求償できないのでしょうか。

お礼日時:2024/06/01 21:04

不貞慰謝料の求償権なんて、有名無実と同じです。


全額払ったと言うことは、請求者が2人の慰謝料を分けて請求したのですか。そして、合計金額はこの金額である。と、言うようにです。それをあなたが1人で支払ったとか、或いは裁判で、あなたにはこの金額もう1人にはこの金額、という様な判決でがあって、その合計金額をあなたが全部支払ったのなら請求可能ですが・・・

仮に、求償権を行使しても、ご質問文書の感じだと支払ってもらえないと思います。多分不倫の慰謝料の実務に詳しくない弁護士に相談されたのでは、と推測します。
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弁護士に聞く方が良いと思います

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