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会社法の大会社に該当する親会社の常勤監査役と子会社の監査役は兼務しても法的に問題ないですか?親会社も子会社も監査役という立場なら兼務は問題ないと条文などを読んで解釈しているのですが。取締役ではないのて、兼務違反にはならないという認識です。

A 回答 (1件)

親会社の常勤監査役が子会社の監査役を兼務することは、


会社法上問題ありません。

# 監査役の兼任禁止規定

会社法第335条第2項では、監査役は以下の役職を兼務することが禁止されています。

- 自社の取締役、会計参与、執行役、使用人
- 子会社の取締役、会計参与、執行役、使用人

しかし、この規定は親会社の監査役が子会社の監査役を兼務することを禁止していません。つまり、親会社の常勤監査役が子会社の監査役を兼務することは法的に問題ありません。

ただし、東京証券取引所の上場審査では、常勤監査役が他社の役職を兼務している場合、その業務執行状況を確認し、本来の監査業務に支障がないかを審査します。常勤監査役としての業務に専念できる体制が求められます。

# 監査役の兼任に関する留意点

- 非公開会社の場合、定款で監査役の資格を株主に限定することができます。その場合は親会社の監査役が子会社の監査役を兼務できない可能性があります。

- 会社法施行後に新たに「子会社」に該当することになった会社については、当該監査役の任期が終了するまでは従前の関係を維持できる経過措置があります。

したがって、親会社と子会社の双方で監査役を兼務することは会社法上は可能ですが、上場会社の場合は東証の審査基準にも留意する必要があります。
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この回答へのお礼

助かりました

迅速に分かりやすく回答いただき、誠にありがとうございます。大変助かりました。
A.Iにきいても、違反になるとの回答でしたので、またまだaiは信用できないなと感じた次第です。

お礼日時:2024/05/30 20:54

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