
親会社が子会社の経理業務や総務業務、ならびに会社運営のコンサルティングを行い、子会社が親会社に報酬を支払う様にしたいと考えております。
この場合、子会社が支払う報酬は親会社の意向で金額の設定が出来てしまう為、税務上何か問題が発生しないかと心配です。
また、完全子会社(100%)である場合と関連会社(50%以上)では違いはあるのでしょうか?
ちなみに親会社の代表が子会社の役員を兼任する事自体問題は無いのか、また代表者が複数の子会社の役員も兼任していて、役員報酬をそれぞれの会社から貰う場合も税務上問題となる事はあるのでしょうか。
よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「質問の文面からの推測」という前提で回答します。
(親会社から子会社への業務委託について)
このこと自体は問題ありません。一番の問題として考えられるのが子会社が親会社に支払う報酬の額が妥当かどうかです。持ち株が50%以上ということでしたら、あなたの意向ですべてが決まる状態であることから、取り扱いに違いはありません。報酬の額の妥当性ですが、どのような基準でその金額になったのかを明確にしておかなければなりません。税務調査があったときには、確実につっこまれますので、業務委託契約書を作り、書面でその取引自体に正当性があること、報酬の額とその基準を明確にしておくことですね。
これをあやふやにしていると、親会社から子会社への寄付金と認定されるでしょう。
(役員報酬について)
報酬をもらうのは問題ありませんが、主たる給与と従たる給与をはっきりしてください。源泉所得税の問題があります。
あと、今年度の役員報酬の改正にも注意して下さい。
(補足)
業務委託の件も役員報酬の件も、いずれも同族会社が行った行為です。多くの会社でやっていることとはいえ、言い方を変えれば、何か意図を感じます。取引自体が正当性がないと当局に判断されると「同族会社の行為計算否認」という規定で最悪の場合、すべての取引を否認される危険性もあることを認識の上、検討してみて下さい。ちなみに、私は税理士ですので、私の私見であることを申し添えておきます。長々とすいません。
回答ありがとうございます。
質問が逆でした。子会社が親会社へ業務委託の誤りでしたが、どちらでも同じ事ですよね?
肝心なのはやはり報酬額が社会通念上妥当な金額かどうかって事ですね。
金額の設定については子会社で実際に経理部門を担当していた人間が親会社の従業員として転籍し、その人間へ支払っていた給与や経費をベースに設定しようと思っています。
アドバイスありがとうございました。
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