
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
そもそも、契約はどうなって
いるのですか。
契約が締結されているのであれば
勝手に解約など出来ません。
履行しなければ、損害賠償義務を負うのは
当然です。
家しってるからどうにかなりそうですか
↑
住所氏名が判明しているのであれば
法的手段に訴えることは可能です。
口頭でも、契約は成立しています。
文面を読む限りでは
契約が成立していなくても、
準備などをしていますから
信頼利益の損害賠償は請求出来そうです。

No.4
- 回答日時:
状況がわかりません。
実害があったかどうかも。そもそもLINEブロックされたとか幼稚なやり取りに聞こえます。とりあえず、こんなところでそんな拙い文章でまともな回答が来ると思わないほうが良いです。せめて、弁護士ドットコムでもう少しまともな質問文を投稿してみてはいかがでしょうか。回答者さんは皆さん弁護士なので。
No.3
- 回答日時:
>個人間で家かりることになり、準備してると・・・
借用期間の明示の貸借確認書(覚書)またはそれに代わる
録音やメールのやり取りスクショがあれば、勝てるでしょう。
なければ、弁護士費用など丸損です。
しかし、常識的にフルネームも知らなかった付き合いでは、
厳しいでしょう。
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