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会社の経営者は飲み代を経費で落としますけど、違法ではないんでしょうか?
近場の居酒屋で3万~5万の飲み代、高級クラブの飲み代100万~200万、どちらも大丈夫なんでしょうか?

A 回答 (14件中1~10件)

まずその判断をする立場は、最初は経営者、次に株主、その次は税務署でしょう。

そのほか、許認可その他で監督官庁の管理下の置かれる組織の場合には、そういった組織の目もあることでしょう。

おそらく税務署のことを聞かれているのではと考えます。
税務上損金(経費計上の中で認められるどうかのほか、利益処分その他で認められるものなどがあります)として認められるかどうかです。

こちらは、事業に必要であったかを説明できるかが大切な指標でしょう。
単なる後付けや虚偽、世間相場から逸脱などとなれば、当然認められません。

税務署対策の意識の高い顧問税理士がいる場合などにおいては、領収書や出金伝票などにおいて、誰といったかなどを明確にできないものは、経費にすべきではないという考えがあります。
ですので、一人で社長が飲みに行ったものなどについては、基本経費にはならないことでしょう。
また、取引見込みを説明できない同業者その他との会食なども最悪問題になるでしょう。
あとは、税務署に対してどういった法解釈や経営判断に基づく高裁接待費であったかなどの交渉力と材料次第ということとなるでしょうね。
税理士不在の税の素人の申告での税務調査などでは、交渉できずに税務署の判断が押し切られることも考えられますね。

次に経費として認められる=損金と考えますと、飲食店の経営者が他店の動向や商品サービスの開発改善のために他店での飲み食いもあったりします。
研究開発費などとなるようなものですかね。その点も金額が大きかったり目立つようなものであれば、その飲み食いに基づいた検討項目等の記録などがないと、ただの私的な飲食になるでしょう。

今どきは減りましたが、仕事欲しさに、取引先の決裁権限を持つ方への接待というものもあります。禁止している会社もあるでしょうが、それは受ける側を禁止しているだけで、受ける側の会社の社員がそれに反して誘いに乗ることもあり、それは誘った側に罰則はないことでしょう。ただ契約上などで禁止されていればトラブルの要因でしょう。
こういった接待ではより大きな仕事を得ようとしたり、より良い条件でと考えますので、費用対効果を経営判断で決めるわけですが、月の取引が数十万の相手に100万前後かかる接待は現実的でもないと思います。
状況を判断して、単に社長が行きたい店で経費に落としたいと考えるのであれば、一緒に行く相手も考える必要があるかと思いますね。

ですので、内容次第ということですし、その内容が同じ条件であっても交渉力と交渉材料次第で、税務署判断が変わるかどうかも変わるということとなるでしょう。

ただお金をかけた接待で得た仕事は、お金をかけ続けないとそういった仕事にありつけない確率が高く、お勧めできる経営手腕ではないかと思います。
小規模の会社の場合においては、領収書などがある支出のすべてをまず経費として計上する方針を取りつつ、税理士判断でそれを除外するというケースも少なくありません。
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>社長仲間とキャバクラで飲む


成長しない企業の典型的モデルで、創業家のオーナーでよくある話です。
もし、年間に使った不要な経費分を、社員の給与に充てれば士気が上がりますし、設備投資や新規投資に回せば、業績の向上に繋がるのですが、節税という理由で、自分で楽しんじゃってリターンの無いところに流しているわけですから。
会計上通っておれば、問題ないのが現実ですが、そのような会社のバランスシートは意外に傷んでいます。
そのような会社は人も定着しません。
経営者の質の低さですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/21 17:16

それは税務署が判断することですね。



飲食費でひとり3~5万ならあり得ない金額では無いので、時と場合(相手と会食の主旨)によっては十分に経費となると思います。
しかし、クラブで100万~200万は常識からは外れていると思います。ただ、経費として認められるかどうかは税務調査での判断次第です。
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この回答へのお礼

わかりました
ありがとうございました

お礼日時:2024/06/21 17:16

既に答えが出揃っていますが、要は経営者が営業活動に必要だと言えば経費です。


で、税務署から「本当に?」と聞かれて、納得できる理由を説明できれば大手を振って経費です。
仮に税務署に否認されても適切な対応をすれば直ちに違法になるわけじゃありません。
税務署も払うものさえ払ってくれれば、相当悪質でない限り法律的モメゴトにしたいわけじゃないので。

ただし既に答えにありますが、枠もあるのでそれを超えた場合は適切な処理が必要です。
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この回答へのお礼

けっこうおおざっぱですね
ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/21 17:16

経費というわけですから経営上で必要と考えられる経費については問題ないも、経営者が個人的に使用したものを経費として計上することは違法です。


会計士に依頼すると、適正に分別が行われますが、法人税の節税に飲み代だけではなく車両導入費、タクシー代等など様々に計上され、収益とのバランスが取られて申告されています。
中小企業の収益が低い実態があり、また、経費を法人税圧縮に利用している実態で、ベンツに乗る社長の給与が極めて低いなんてこともあり、経費を使わないと食べて行けないということもあるようです。

それよりも政治家の政務活動費の使途や経費の領収書添付無しの方が問題です。
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この回答へのお礼

その経営上で必要と考えられる経費の線引きですよ。
付き合いも大事だから社長仲間とキャバクラで飲む。このキャバクラ代も経費になるのか問題です。

お礼日時:2024/06/18 08:38

10年前に法改正があり飲食店分類はどうでも良くなりました。


1000万でも基本構わない。

しかも、交際費に入らない1人5000円ルールも変ります。
どんどん使わせるように1万になります。


明るい日本を取り戻す作戦です。
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この回答へのお礼

なるほどねぇ
ありがとうございました

お礼日時:2024/06/18 08:37

接待なら経費になるとは思いますが、飲み会は無理じゃないでしょうか

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この回答へのお礼

でも実際いっぱいいるみたいですよ

お礼日時:2024/06/18 08:35

まぁ税理士が『これを経費にするのは無理』と指摘するでしょう。

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この回答へのお礼

それはそうですね
そこの線引きですよね

お礼日時:2024/06/18 08:35

仕事の打ち合わせ、接客、という事にしての経費処理は、


なんの問題はありません。

政治家も同じです。
ただ、政治家は政活費として、領収書も不要なので、
いくらでも使い放題です。

個人事業者でも、そんな人ばっかりです。
書店に来た親子連れ、子供の漫画本を購入し、
領収書は書籍で、という親御さん、経費処理の為なのです。

なお、企業や個人事業者では、
経費とは言っても支出に変わりはないので、
利益の削減という結果になります。
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この回答へのお礼

実際の人の場では女性とわちゃわちゃしてるだけでも経費で落ちるんでしょうね。

お礼日時:2024/06/18 08:34

一定の条件を満たせば交際費です


(社内の人間の場合は社内交際費として更に条件あり)

何でも自由自在に交際費として支出できるわけではありません
私的利用が明らかになれば脱税とみなされます

条件さえクリアすれば、近所でも銀座でも可能です
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この回答へのお礼

その条件とは何でしょう?

お礼日時:2024/06/18 08:33

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