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会社の経営者は飲み代を経費で落としますけど、違法ではないんでしょうか?
近場の居酒屋で3万~5万の飲み代、高級クラブの飲み代100万~200万、どちらも大丈夫なんでしょうか?

A 回答 (14件中11~14件)

居酒屋も高級クラブなどの飲み代は、業務に関連したものは「交際費」となります。

中小企業であれば800万円までは経費(損金)として処理できます。 得意先であったても社内の人と一緒であっても交際費となります。そのケースなら経営者は伝票に黙って判子をくれると思いますので。
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この回答へのお礼

業務に関連したものなんてのは外部からは分かりませんよね。
名目上はそうしても実際の飲みの場では全部世間話でわちゃわちゃしてるだけってこともありますから。

お礼日時:2024/06/18 08:33

会社の稼ぎ具合と税務調査の作戦次第でしょう?


無条件で全額丸々経費で落ちるほど税務署は甘く
ないですよ・・
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この回答へのお礼

そりゃそうですね!

お礼日時:2024/06/18 08:31

仕事を受注したり仲間や部下とコミュニケーションを


とるための接待交際費と認められるので問題ないと思
いますよ。
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この回答へのお礼

仲の良い社長と飲みはどうでしょう?

お礼日時:2024/06/18 08:31

経営者です。

飲み代は「営業に関係する飲食代」ならOK、プライベートはダメですが、誰にもわかりません。

なので、実態としては使い放題、しかも今景気が悪いので国税局も「多めに使っても税金かけない」と優遇措置をしているぐらいです。

で、営業に関係する飲食、という定義もかなり緩くて
・営業先と飲食する
・下請けなどと会食する
・従業員をねぎらう
・家族にサービスをする
のいずれもOKです。

なので高級クラブでも従業員を連れて「相談に乗り、励ました」ならまあOKだったりします。

ただ、限度を超えると摘発されますので、税理士さんが見張っているはずです。
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この回答へのお礼

ずいぶんあいまいですね
ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/18 08:30

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