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水商売でよくある、遅刻欠勤のペナルティ(罰金)って、仮に飛んだり音信不通にした場合どう請求されるんでしょう。何に疑問に思いました。

住民票の提出は入店時にコピー取ってあるので、住所に請求書が届くとかでしょうか。やり方はいくらでもあると思いますが、水商売のペナルティって飛んだ場合請求くるものなのでしょうか。

もちろん、今後も続ける気なら次の出勤時に支払うか給料天引きになるかだと思いますが。

A 回答 (4件)

ご想像の通りですね。

給料から天引きになるだけだから飛んだ人間にわざわざ罰金の請求をするなんてことはまずないです。
しっかり追われるのは店の金をもって逃げるとか未回収の売掛金を残したまま飛ぶとか大きな損害になるときくらいです。
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保証人とか知り合いが責められるんとちゃう?

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費用対効果(メリット)を天秤に掛ければ、何も行動を起こさないのがはるかにメリットがあります。

ただし、飛んだ人はその界隈では仕事が出来なくなる可能性はあります。
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>>水商売のペナルティって飛んだ場合請求くるものなのでしょうか。



そりゃあ、請求書が届くと思いますし、金額が大きい場合、お店は懇意にしている弁護士をつかって訴訟手続きなどをするとか、探偵を使うこともあるでしょう。

ただ、遅刻欠勤のペナルティ程度だと、そんなに高額にならない気がするので、請求書発行までしないかも?
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