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年金機構から届いたハガキに
「受給権発生時から5年以上経過後に年金を請求する場合は
請求の5年前の時点で繰下げ申出したものとみなし増額した
年金を一括して受け取ることになります」と書かれています。
これは70歳で請求すれば42%増額された年金を過去5年分
まとめて受け取れるということですか??

A 回答 (7件)

繰り下げ可能年齢が75才までに延長されたことによる新しい措置です。


年金は時効が5年のため、仮に70才であれば過去65歳からの5年分を繰り下げせずに受け取る方法もありましたが仮に71さいまで繰り下げしていたがやはり売り下げ請求せずに遡及請求する場合は65歳から6年間となり、時効は5年ですから1年分損をしてしまうことになります。
ですから、71歳から5年前つまり66歳に繰り下げ(8,4%増)したものとみなし66からの5年分をまとめてもらえる制度です。
なので、70歳ではまだ5年しか経過しておらずこの制度は使えません。
少なくとも70才1ヶ月以上となります。
75歳で請求すれば普通の繰り下げで以降の年金を増額でもらうか
5年前の70で請求したとみなし42%増額で5年分もらい以降も同様率でもらうしくみです。

ただ、普通に考えて70才以降まで繰り下げしていてもいつ死ぬかわからず、ほんとにもとが取れるかどうかは神のみぞ知ることになります。

おそらくは年金請求できると知らず70超えてしまった方のための制度ではないでしょうか
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
大変よく解るご説明ありがとうございました。

お礼日時:2024/07/03 13:48

……残念!

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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
残念です。

お礼日時:2024/07/03 13:49

他の回答者が言う通りです。


生き残りゲームの年金は落とし穴がいっぱいです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
ちょっと期待しましたが、やっぱりダメですね。

お礼日時:2024/07/03 13:50

いいえ。

違います。
65歳時点で支給開始年齢の5年間繰り下げ手続きをたとみなします・・・と言っているだけです。
つまり支給額は5年間繰り下げた場合の額です・・・ということです。

参考まで。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
ご説明、了解致しました。

お礼日時:2024/07/03 13:51

いいえ。



その記載は遡って受給する場合のもので、申請時から5年前の時点まで繰り下げられたとみなして増額した分になります。申請時点で70歳なら65歳で受給申請があったものとみなして増額無しで、75歳なら70歳で受給申請があったものとみなして42%増額された年金を過去5年分まとめて受け取れます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

なお5年より前の分は時効で受け取れません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
ご説明、了解致しました。

お礼日時:2024/07/03 13:53

違います。


「5年前の時点」ですから65歳の時に申出したものとみなす、と言うことで0%増額の年金を5年分まとめて支給されることになります。
その一年で6年分の年金に所得税、住民税がかかることになりますね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
ご説明、了解致しました。

お礼日時:2024/07/03 13:54

年金機構に直接お問い合わせすればいいことなのでは?

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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
年金事務所の相談予約をしました。

お礼日時:2024/07/03 13:55

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