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【至急】

私の時計を兄に渡して売ってと頼んだんだけど
口喧嘩して、やっぱり時計返してと言ったのに
返さずに勝手に売られました。
それって私が悪い?

オカンは家族だから窃盗にならない
売っても問題ないと言われました。

人の物取って販売して売れたのに
その金も渡さない場合、家族の場合
犯罪にならない?

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A 回答 (8件)

親族相盗といいまして、そういう場合は


犯罪にはなりますが、免除という刑なので
警察も動こうとしません。

しかし、お金を渡せ、という民事の
請求は可能です。
家族間で訴訟てのは、あまり現実的
ではないですが、
最終的には、訴訟も可能です。



(親族間の犯罪に関する特例)

刑法 第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪(窃盗罪)、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、
その刑を免除する。

前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。

前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。



(準用)
第251条 255条
詐欺や横領も親族相盗の適用があります。
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家族であっても窃盗や横領は通用しますが、だからといって警察や弁護士がまともに動くとは思えません。

やりたければやればいいですが、家族の喧嘩にいちいち警察も相手にしませんので。それに金額が数万〜数十万お小遣い程度なら弁護士でさえ一般論は伝えられますが後は家族内でよく話し合うこと。それで終いかと思います。
また、渡したというのが譲渡なのか売買委託なのかにもよります。

ともかく、犯罪者にしたければ警察に通報すること。ただ愚痴りたければご自身のSNSアカウント内ですること。売れたのは兄のおかげでもあるので話し合いで何割かで決着をつけること。家族内が話にならなければ、それが知れた勉強代として受け止めること。目には目ををしたければ、兄の所有物で同額くらいのを売っておあいこにすること。

なんにしてもここは愚痴をするところではないので、早い段階でご自身の中で結論付けることが良いと思います。
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この回答へのお礼

裁判した訳でもポリ、弁護士呼びだけでもない
犯罪じゃないか犯罪か聞きたかっただけです
大事のしたいとは言ってません
まぁ、2万で売れるものを
1万4000円で売ったのは腹立ちましたけどね。

お礼日時:2024/07/06 00:32

>根っから渡す気ないし親挟んでも無駄でした。


▶それなら、地元警察署の生活安全課に行き相談する。
で、兄に対して電話で説得してもらう。
兄は思うでしょ「この女、ここまでするか?!」とね。
でも、ナメられない為には、効果的に国家権力を使うんですよ。

この知恵は、どうかな?
あなたが本気なら、時には「やりすぎ」くらいが丁度いいよ。
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この回答へのお礼

安く売られた金くれと思っただけです。
まぁ、1万4000円はたかがしれた金だし諦めろと
思われそうなので諦めますわ

お礼日時:2024/07/06 00:34

刑事罰は免除になる可能性が高いですが民事罰は適用されます

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>メルカリですね。


売った金渡せばなんも言わんが
渡さん時点でおかしいでしょ

▶それなら、母親を説得し、母親交えて売上金の回収ですね。
多分、ポイントか電子マネーにしたのかも?
だから、お金を渡さない、いや、渡せないのかも?
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この回答へのお礼

根っから渡す気ないし親挟んでも無駄でした。

お礼日時:2024/07/06 00:08

>返してと言って勝手に売るのは犯罪やろ?


▶だから、どのルートで販売したのか? ですよ。
兄の信用を著しく傷つける可能性がある。
それなら、他人(兄)任せにしちゃいけない。
また、気分次第で頼むような事ではない。
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この回答へのお礼

メルカリですね。
売った金渡せばなんも言わんが
渡さん時点でおかしいでしょ

お礼日時:2024/07/06 00:00

兄が、どのルートで売ったかにもよると思う。


オークションやフリマで買い手が付いたなら、取り消しは履歴に傷が付く。
兄に窃盗容疑を掛けても、元は「依頼」なので、成立しないと言える。
家族だからではなく、依頼を完遂しているので、契約は成立しています。
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この回答へのお礼

返してと言って勝手に売るのは犯罪やろ?

お礼日時:2024/07/05 23:53

オカンが正しいです。

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